新型コロナウイルス関連情報(ワクチン接種証明書の有効性の条件変更の開始日変更)

【ポイント】

●1月27日付領事メールでお知らせした「ワクチン接種証明書の有効性の条件変更」に関し、その開始日を2月15日から5月1日に変更するとの政令が、2月8日に新たに公布されました。

●この変更により、ワクチンを2回接種してから既に6ヶ月を経過している方が、2月15日以降にハンガリーに入国する場合でも、保有するそのワクチン接種証明書は未だ有効となります。

【本文】

●1月27日付領事メールにおいて、2月15日より、ハンガリー政府発行のワクチン接種証明書の有効性の条件が変更され

  ・原則として、ワクチンを3回接種した方のみ有効

  ・2回のみ接種の方は、2回目の接種日から6ヶ月以内の方等に限る

になるとお知らせしましたが、2月8日に新たに公布された政令により、その開始日が5月1日に変更されました。

●この変更により、ワクチンを2回接種してから6ヶ月を経過している方が、2月15日以降にハンガリーに入国する場合でも、保有するそのワクチン接種証明書は未だ有効となります。

 なお、日本で発行されたワクチン接種証明書は、ハンガリー入国の際には使用できませんのでご注意ください。

●本件政令による変更は、開始日の変更のみであり、その他有効性の条件に変更はありません。

 有効性の条件については、1月27日付領事メールをご覧ください。

 https://www.hu.emb-japan.go.jp/files/100040254.pdf

【参考】

※外務省海外安全HP https://www.anzen.mofa.go.jp/

厚生労働省HP(日本に帰国される方はこちらをご参照ください) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

※領事窓口における予約制

 来館者の皆様の感染予防のため,領事窓口は予約制とさせていただいています。窓口をご利用される際(パスポート,証明書,戸籍届出等)は,電話(06-1-398-3100(代))又はメール(consul@bp.mofa.go.jp)で予約をお取りいただくようお願いします。

(問い合わせ先)

 在ハンガリー日本国大使館領事部

 (住所)1125 Budapest, Zalai ut 7, Hungary

 (電話)+36-1-398-3100

 (FAX)+36-1-275-1281

 (E-mail)consul@bp.mofa.go.jp