日本を含む第三国の発行するワクチン接種証明書の承認について

 12月21日、ルクセンブルク外務省は、日本を含む第三国の発行するワクチン接種証明書を承認する旨発表しました。これにより、2021年12月21日以降、日本のワクチン接種証明書が当地入国の際に有効とみなされ、同ワクチン接種証明書保持者は不要不急の渡航も含め、当国への入国が認められることとなりました。発表の概要は以下のとおりです。

1 外務省は、当国がワクチン接種証明書を承認する第三国のリストについて定めた2021年11月2日付大公令の修正について通知する。同大公令は、当国が国家レベルで承認する第三国が発行するワクチン接種証明書のリストを規定するものである。

2 2021年12月21日より、ブラジル、カナダ、インド、日本、韓国が発行したワクチン接種証明書を保有する第三国国民は、接種したワクチンの種類が当国で認められているものであれば、不要不急の渡航も含め、当国への入国が許可されることになった。

3 ルクセンブルクでは、欧州レベルで製造販売承認を取得している以下の4種類のワクチンが認められている。

(1)ビオンテック・ファイザー社製コミルナティ

(2)モデルナ社製スパイクバックス

(3)アストラゼネカ社製ヴァクスゼブリア

(4)ジョンソン・エンド・ジョンソン社製ヤンセン・ワクチン

4 当国では、これらのワクチンに加え、第三国が発行するワクチン接種証明書の承認の観点で、当国で使用されているワクチンのバイオシミラーとみなされる以下のワクチンも認められる。

(1)セラム・インスティチュート・オブ・インディア社製「Covishield」

(2)R-Pharm製「R-Covi」

(3)オズワルドクルズ財団(FIOCRUZ)製Covid-19ワクチン

5 今回の大公令によって、当国では、EUまたはシェンゲン圏の加盟国が発行するワクチン接種証明書に加え、以下の第三国が発行するワクチン接種証明書が承認されることになる。

 アルバニアアンドラ公国アルメニア、ブラジル、カーボ・ベルデ、カナダ、韓国、アラブ首長国連邦、エルサルバトル、米国、ジョージアフェロー諸島、インド、イスラエル、日本、レバノン、モロッコモルドバモナコニュージーランドパナマ北マケドニア、英国、サンマリノセルビアシンガポールトーゴ、トルコ、ウクライナバチカン市国。 

6 国籍及び居住地にかかわらず、上記いずれかの国が発行したワクチン接種証明書を所持する人は、当国への航空機での入国の際に適用される水際対策措置において、同ワクチン接種証明書を使用することが可能である。

7 なお、上記対象とならない第三国国民であっても、渡航が不可欠と見なされる場合には、当国へ入国することが許可されている。この場合に関しては、当国外務省担当部局に申請を送り、特別な許可証を取得する必要がある。

【参考】ルクセンブルク外務省による発表本文

https://gouvernement.lu/en/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/12-decembre/21-restrictions-temporaires-immigration.html

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