新型コロナウイルス関連情報(当国水際措置の更新)

ポルトガル政府は、10月31日まで有効とされていた水際措置を一部更新(以下1.以降参照)するとともに、その有効期限を11月30日23時59分まで延長する旨発表しました。

●日本からの渡航は、引き続き必要不可欠な目的(就業、修学、家族との再会、健康、人道)に限られます。

1.以下の渡航は必要不可欠以外の目的も許可される。

(1)EU・シェンゲン協定加盟国と当国間の渡航

(2)米国、ブラジル及び英国から当国行きの渡航

2.EU及びシェンゲン協定域外の相互主義に基づく20か国及び2特別行政区・1国家未承認主体(相互主義が確認される限り、渡航目的が必要不可欠のみに制限されない。)

サウジアラビア、アルゼンチン、豪州、バーレーン、カナダ、チリ、コロンビア、韓国、アラブ首長国連邦、ヨルダン、クェート、ナミビア、NZ、ペルー、カタール、中国、ルアンダシンガポールウクライナウルグアイ、香港、マカオ、台湾

3.当国大陸部でのクルーザー乗員・乗客の乗船、下船及び上陸は、出発地及び目的地が必要不可欠な渡航目的に限られる国・地域の船便を除外して許可される。

4.当国で認められる第三国で発行されたワクチン接種証明およびコロナ快復証明に記載されていなければならない内容は下記の通り。

(1)ワクチン接種証明

ア ワクチン接種者の氏名

イ 生年月日

ウ(ワクチン接種の対象となる)病名:COVID-19(SARS-CoV-2またはそれらの変異株の1

つ)

エ COVID-19に対する予防ワクチンであること

オ COVID-19のワクチン名

カ COVID-19のワクチン承認者名

キ ワクチン接種回数

ク ワクチン最終接種日

ケ ワクチン接種を行った国名

コ 証明書発行機関名

(2)コロナ快復証明

ア 氏名

イ 生年月日

ウ(快復した)病名:COVID-19(SARS-CoV-2またはそれらの変異株の一つ)

エ 最初にコロナ陽性となった日付

オ コロナ検査が行われた国名

カ 証明書発行機関名

キ 証明書の有効期限

5.当国で有効とみとめられるワクチンの種類

(1)COVID-19 Vaccine Janssen(Janssen製)

(2)Vaxzevria(AztraZeneca製)

(3)Spikevax(Moderna製)

(4)Comirnaty(Pfizer-BioNTech製)

6.陰性証明について

(1)以上1.2.及び3.いずれのケースでも、12歳未満を除き、搭乗(乗船)前72時間以内に受検したPCRを含む核酸増幅法検査又は搭乗(乗船)前48時間以内に受検した迅速抗原検査のいずれかの陰性証明を提示する義務がある。また、旅客は当国空港到着時の体温検査で38度以上の場合は迅速抗原検査を受け、結果が出るまで空港内で待機する義務がある。

(2)ただし、有効なEUデジタル新型コロナ証明書を所持し提示すれば、上記陰性証明は免除される。

【連絡先】

ポルトガル日本国大使館 領事班

電話:+351-21-311-0560

FAX :+351-21-353-7600

Email:consular@lb.mofa.go.jp

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