エチオピア非常事態宣言(第2報)

【ポイント】

●非常事態宣言の禁止事項・義務が判明。

●外出の際にはIDを携行してください。異常があれば、大使館に連絡ください。

【本文】

1.現時点で判明している非常事態宣言の禁止事項・義務につき、以下のとおり。

(1)非常事態宣言に基づく支持、命令に従うこと。

(2)非常事態庁はテロリストグループの成功につながるいかなる言説の流布を禁止する。

(3)テロリストに対する直接、間接の経済的、物的支援、情報提供、モラルサポートを禁ずる。

(4)非常事態庁は、関係当局の許可を得ない公の会合、デモを禁止する。

(5)国防省、連邦警察及び他の法執行当局の許可なく武器を携行することを禁じる。

(6)住民ID、運転免許、パスポートあるいは同様のIDを携行することなしに都市圏を移動することを禁じる。

(7)重要なサービス、製造プロセスの妨害、経済的操作を禁じる。

(8)非常事態宣言の執行を名目とした個人的利益獲得のための権力の濫用、意図的逮捕、充分な嫌疑なしの同様の行為は禁止される。

2.在留邦人の方は情報収集につとめ、不要不急の外出を控えてください。どうしても外出が必要な場合、必ずID等を携行ください。異常があれば、大使館に連絡ください。

以上

【在エチオピア日本国大使館】

代表電話:011-667-1166

《緊急連絡先》

警備領事班

0911-200-721(高橋)eiji.takahashi@mofa.go.jp

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