米国の新たな水際措置(ワクチン接種証明提示義務化等)

●10月25日、バイデン米大統領は、米国に空路で入国する渡航者に対する新たな水際措置を布告(11月8日施行)しました。

●11月8日以降、空路入国する非移民(非米国市民、非移民ビザ所有者)の入国には、【1】「ワクチン接種証明の提示」、【2】「出発前検査結果(陰性証明)の提示」、【3】「米国滞在時の連絡先情報の提供」が必要となります。

 10月25日、バイデン米大統領は、空路で米国へ入国する非移民に対し、ワクチン接種証明の提示を義務付ける大統領布告を発し、これを受けて、米疾病予防管理センター(CDC)はワクチン接種証明の提示を義務付ける施行令(除く米国市民、米国国民、永住者、移民ビザ所持者、航空機乗務員)を発出しました。また、2021年1月26日以降、全ての空路旅客(含む米国市民)に対し義務付けていた米国行きフライト出発前3日以内に検体採取した新型コロナウイルスの陰性結果の提示要件について、ワクチン接種未完了者に対しては「出発前1日以内」を要件とすることに改め、また新たに米国行きフライトに搭乗する全ての旅客に対し米国滞在中の連絡先情報の提供を求める措置を発表しました。

 詳細につきましては、以下CDCホームページで必ず御確認ください。

 なお、本措置に関するお問合わせは、米政府関係機関又は御利用予定の航空会社までお願いいたします。

《米疾病予防管理センター(CDC)ホームページ》

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html

1 開始日:11月8日(月)午前0時1分(米東部標準時

 同時刻以降に米国向けに出発するフライトへの搭乗者に適用されます。

2 米国入国要件:

(1)空路入国する非移民(非米国市民、非移民ビザ所有者)

 ワクチン接種証明書、陰性証明書の提示、及び米国滞在時の連絡先情報の提供が必要です。

【1】ワクチン接種証明書の提示(例外規定があります。下記(3)参照)

 証明書には、氏名、生年月日、接種記録の発行機関名、ワクチン接種回数、ワクチン製造元と接種日の記載が必要です。また,ワクチン接種完了日から2週間(14日)が経過している必要があります(11月1日が接種完了日の場合、同15日以降)。

 認められるワクチンは、以下のとおりです。

 ●米国食品医薬品局(FDA)が緊急使用を許可したワクチン

  ファイザー、モデルナ(以上、2回接種)、ジョンソン・アンド・ジョンソン(1回接種)

 ●世界保健機関(WHO)が緊急使用リストに掲載したワクチン

  アストラゼネカ、シノファーム、シノバック(いずれも2回接種)

【2】出発前検査結果(陰性証明書)の提示

 フライト出発前に利用航空会社に対し、陰性証明書又は過去90日以内に新型コロナウイルス感染症から回復したことを証明する文書の提示及び宣誓書の提出が必要です(2歳以上,米国市民や永住者を含む)。提示できない場合、原則航空機に搭乗できません。

 ●検査(検体採取)のタイミング

  ・ワクチン接種完了者 :出発前3日以内

  ・ワクチン接種未完了者:出発前1日以内

 ●検査結果(陰性証明)には以下の情報が必要です。

  ・人定事項(氏名、生年月日や旅券番号等人定事項が少なくとも一つは記載されていること)

  ・検査の種類(核酸増幅検査又は抗原検査であることが示されていること)

  ・検査結果の発行機関(例:検査機関、医療機関(healthcare entity))

  ・検体採取日

  ・検査結果 

【3】米国滞在時の連絡先情報の航空会社への提供

 米国行きフライトに搭乗するすべての旅客は利用航空会社に以下の情報を提供し、その情報が完全かつ正確であることを確認(confirm)することが求められます。米保健当局は、新型コロナウイルスその他感染病患者と濃厚接触した可能性がある入国者への連絡を可能とするため、これら情報収集を航空会社に一任しています。

 ●必要情報

  ・氏名(旅券上の表記)

  ・米国滞在中の住所(郵便番号や番地を含む)

  ・主な電話番号

  ・その他電話番号/緊急の電話番号

  ・メールアドレス

 ※米国滞在中、電話やEメールへのアクセスができない場合、日本の連絡先ではなく、滞在先ホテルや滞在を共にする友人、親戚の連絡先などを記載します。詳しくは以下のCDCホームページで御確認ください。

CDCホームページ》

 https://www.cdc.gov/quarantine/order-collect-contact-info.html

(2)米国市民(U.S. Citizens)、米国国民(U.S. Nationals)、永住者(グリーンカード保持者)、移民ビザの所有者

 上記(1)【2】出発前検査結果(陰性証明書)の提示(2歳以上),及び【3】米国滞在時の連絡先情報の航空会社への提供が必要です。

 なお,出発前検査のタイミングは,ワクチン接種の有無により異なります。検査のタイミング、必要な情報は上記(1)【2】のとおりですが,ワクチン接種完了者として「出発前3日以内」の時間枠で検査を行う場合は、(1)【1】の要件を満たすワクチン接種証明書を利用航空会社に提示する必要があります。

(3)ワクチン接種未完了者の例外

 ワクチン接種未完了の非移民のうち、以下のカテゴリーのいずれかに該当する場合、カテゴリー毎に指定される必要書類を用意し、必要な宣誓を行うことで、ワクチン接種証明提示義務の適用から除外されます。18歳未満のお子様やワクチン接種に医療上の禁忌がある方等特定の方は、CDCの定める条件を満たせばワクチン接種証明の提示義務の適用から除外されます(新型コロナウイルス検査及び自己隔離が義務化されます)。詳しくは以下CDCホームページを御確認ください。

CDCホームページ》

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html

 ※例外カテゴリー別の宣誓事項の確認はこちら(CDC:宣誓書フォーマット)

 https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/combined-passenger-attestation-p.pdf

3 米国到着後の検査・自己隔離に関する推奨事項(継続)

 CDCは、米国到着後の新型コロナウイルス検査及び自己隔離について、以下のとおり推奨しています。

<全ての渡航者>

 ・旅行後3〜5日以内に検査を受ける(陽性結果が出た場合、自己隔離)

 ・新型コロナウイルス感染症の症状を自己観察する(症状が出た場合、自己隔離及び検査)

 ・州及び地域(州政府、地方政府)の推奨事項又は要件に従う

<ワクチン接種未完了者>

 ・旅行後3〜5日以内に検査を受けるとともに、検査結果が陰性であっても、旅行後丸7日間は自己隔離する。

 ・検査を受けない場合は、旅行後10日間は自己隔離する。

◎米国渡航者向けに出発前・渡航中・米国到着後の一連の要件や推奨事項をホームページで案内していますので、併せ御参照ください。

 ●非移民(非移民ビザやビザ免除プログラム(ESTA)による入国者)向け案内

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/noncitizens-US-air-travel.html

 ●米国市民、永住者(グリーンカード保持者)、移民ビザ所持者向け案内

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/international-travel-during-covid19.html

【在マイアミ日本国総領事館

Consulate General of Japan in Miami

80 S.W. 8th Street, Suite 3200, Miami, FL 33130

電話:305-530-9090FAX:305-530-0950

代表HP:http://www.miami.us.emb-japan.go.jp

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