○10月29日、ギニアビサウ政府は、10月26日までとしていた、新型コロナウイルス感染に係る災害宣言を、警戒宣言へと引き下げる決定を行いました(警戒宣言の期限は2022年1月29日まで)。
○同宣言により、集会の人数規制は解除されましたが、公共の場等でのマスク着用義務、ギニアビサウ入国時の陰性証明書の提示義務等が維持されます。
○11月10日以降、公共交通機関を使用する場合、ワクチン接種が必要となります。
○引き続きギニアビサウは、感染危険情報でレベル3となっており、渡航中止が勧告されています。
10月29日、ギニアビサウ政府は、10月26日までとしていた、新型コロナウイルス感染に係る災害宣言を、警戒宣言へと引き下げる決定を行いました(警戒宣言の期限は2022年1月29日まで)。同宣言により、集会の人数規制は解除されましたが、公共の場等でのマスク着用義務、ギニアビサウ入国時の陰性証明書(ワクチンの接種の有無にかかわらず渡航5日前までに要取得)の提示義務等が維持されます。なお、公共交通機関を使用する場合、11月10日以降は一回目のワクチン接種を、1月10日以降は二回目のワクチン接種を行っている必要があり、遵守しない場合15000FCFAの罰金が科せられます。
今後、追加措置が発出される可能性がありますので、引き続き領事メールや報道等に留意していただき最新の情報入手に努めてください。
在留邦人の皆さまにおかれては、不要不急な外出を可能な限り控えていただくとともに、引き続きマスクの着用、うがい、手洗い、換気の励行、密を避けるなど感染予防に万全を期すとともに、邦人が新型コロナウイルスに感染した等の関連情報に接した場合には、大使館にご一報ください。
またギニアビサウは、感染症危険情報でレベル3となっており、引き続き渡航中止が勧告されています。
(参考ウェブサイト)
●外務省海外安全HP(各国の感染状況、渡航制限措置等)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●在セネガル大使館HP日本語版
https://www.sn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
【問い合わせ先】
在セネガル日本国大使館
taishikan.senegal@dk.mofa.go.jp
Tel+221-33-849-5500, Fax+221-33-849-5555 (夜間緊急 +221-77-569-8103)