●令和3年12月20日午前0時(日本時間)より、ハワイ州からのすべての日本入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)での待機が6日間に変更となります。
日本政府は、ハワイ州を「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」及び「オミクロン株に対する指定国・地域」に既に指定しているところでありますが、ハワイ州からのすべての日本入国者及び帰国者については、これまでは、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくこととしておりましたが、令和3年12月20日午前0時(日本時間)からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間待機いただき、入国後3日目及び6日目に改めて検査を受け、いずれの検査においても陰性と判定された者については、宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等での待機を求めることとなりました。
【参考】
○【広域情報】新型コロナウイルスに関する新たな水際対策措置
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C165.html
○水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
【問い合わせ窓口】
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
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