12月24日午前0時(日本時間)以降、フランスから日本への入国者について、検疫所長の指定する場所における待機の条件が、以下のとおり変更されます。
● 検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間(入国日を含めない)の待機。
● 6日間の指定場所での待機期間中、3日目及び6日目に検査を受け、両方の検査結果が陰性であった場合には、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等での待機が求められる。
【参考:12月23日まで】
・検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する場所に限る)で3日間(入国日を含めない)の待機。
・入国後3日目に検査を受け、検査において陰性と判定された場合には、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等での待機が求められる。
○ 詳細は以下のURLでご確認ください。
「新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置 12月21日」
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C167.html
◆ 水際措置についての照会先 ◆
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
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【問い合わせ先】
代表番号:03−8852−8500
(フランス国外からは(+33)3−8852−8500)
メール: consulaire-cgj@s6.mofa.go.jp (領事班専用)
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