<日本の水際対策強化> 検疫所施設での待機期間の変更 【 3日間 → 6日間 】

12月24日午前0時(日本時間)以降、フランスから日本への入国者について、検疫所長の指定する場所における待機の条件が、以下のとおり変更されます。

● 検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で6日間(入国日を含めない)の待機。

● 6日間の指定場所での待機期間中、3日目及び6日目に検査を受け、両方の検査結果が陰性であった場合には、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等での待機が求められる。

【参考:12月23日まで】

・検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する場所に限る)で3日間(入国日を含めない)の待機。

・入国後3日目に検査を受け、検査において陰性と判定された場合には、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日目までの間自宅等での待機が求められる。

○ 詳細は以下のURLでご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置 12月21日」

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C167.html

◆ 水際措置についての照会先 ◆

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

日本国内から:0120-565-653

海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

在フランス日本国大使館  領事部

電話:01-4888-6200(海外からは +33-1-4888-6200)

メール:consul@ps.mofa.go.jp

ホームページ:https://www.fr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

【大使館からのメールの配信の停止・追加】

https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/09000.html