日本政府は、新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の一環として検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機の対象となっている国・地域のうち、モンゴルなどオミクロン株が確認されていない国・地域から12月10日午前0時(日本時間)以降に帰国・入国する方に対しては、有効なワクチン接種証明書を保持していなくても、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めないこととしました。(自宅等での14日間の待機は必要です。日本政府は、12月4日以降、有効なワクチン接種証明書を保持してモンゴルから日本に帰国・入国する方に対しては、検疫所が確保する宿泊施設での待機を求めない決定をしていましたが、今回の決定により、有効なワクチン接種証明書を保持していない方でも検疫所が確保する宿泊施設での
待機を求めないこととなりました。)
なお、モンゴルから日本に帰国・入国する場合でも、過去14日以内にオミクロン株が確認された国に滞在している方は、検疫所が確保する宿泊施設での待機が求められます。
厚生労働省によれば、すでにオミクロン株が確認されている国(韓国など)を経由して日本に帰国・入国する場合、トランジットの際に出入国手続を経る(例:乗り継ぎ便の時間調整や預け荷物の引き取りなどのため空港の外に出る、又は、空港の外に出なくてもターミナル間の移動等に際し、旅券に出入国印を押されるなどする)と、オミクロン株が確認された国に滞在したとみなされるとのことでしたので御注意願います。
詳しくは厚生労働省のHP等からご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00322.html
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)