12月4日午前0時以降に日本へ帰国・入国される方へ

 日本政府は、新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の一環として、12月4日午前0時(日本時間)以降、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機対象となっている指定国・地域(モンゴルを含む。)から帰国・入国する方のうち、以下の(1)〜(3)条件を満たす場合には、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目の検査を求めず、自宅等で14日間待機することを求めることを決定しました。

(1)過去14日以内に「水際対策強化に係る新たな措置(20)に基づくオミクロン株(B.1.1.529 系統の変異株)に対する指定国・地域」に滞在していないこと。

(2)有効なワクチン接種証明書を保持していること。

(3)検疫所から配布された抗原定性検査キットを使用して、入国後3日目、6日目、10日目に自主検査を実施し、その結果を指定のアプリ等により厚生労働省入国者健康確認センターへ報告すること。

※上記の条件に当てはまる場合でも、別途、検疫所又は保健所から自宅等での待機の継続等について指示がある場合はその指示に従う必要があります。

有効なワクチン接種証明書の要件などの詳細については厚生労働省のHPをご参照ください。

( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00322.html )