日本帰国・入国に際しての注意事項:水際対策強化にかかる新たな措置(11月5日)

●11月5日、日本において新たな水際対策措置が決定され、11月8日より、ブラジルから日本への入国者が、検疫所長の指定する場所で待機することが求められる期間が、これまでの6日間から3日間に短縮されることとなりました。

●日本政府が有効と確認したワクチン接種証明書を所持している方については、上述の3日間の待機が免除されます。

●11月8日より、日本政府が有効と定めているワクチン接種証明書の保持者に対しては、受入責任者の管理の下で、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しが行われることとなりました。

1.水際強化措置に係る指定国・地域一覧に関し、今般水際措置の変更を行うこととなり、ブラジルからの日本への入国者は、令和3年11月8日午前0時からは検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で、(これまでの6日間ではなく、)3日間待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その後入国後14日目まで自主隔離となる点については変更はありません。

2.ワクチン接種証明書について

(1)新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書(外務省及び厚生労働省において有効と確認したもの。詳細はこちら)を保持している方については、検疫所が確保する宿泊施設での待機及び入国後3日目の検査を求めないこととされています。

有効と認められる国・地域一覧はこちら 

*11/5日現在、ブラジル政府によるワクチン接種証明書は含まれておりません。

(2)新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書(外務省及び厚生労働省において有効と確認したもの。詳細はこちら)を保持している方については、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省に届け出た場合、入国後14日目以前であっても、自宅等での残余の待機の継続を求めないこととされています。

有効と認められる国・地域一覧はこちら 

*11/5日現在、ブラジル政府によるワクチン接種証明書は含まれておりません。

3.ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限について

(1)ワクチン接種証明書保持者(※日本政府が有効と定めている証明書に限ります。)に対する入国後の行動制限が見直され、11月8日より、受入責任者(入国者を雇用する又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等)の管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直し(事前に日本国内の受け入れ責任者を通じて業所管省庁による活動計画書等の審査を受けたことを要件として、入国後3日目以降に検査を行った上で、入国後4日目から活動計画書に沿った活動を認めること)が行われることとなりました。

⇒詳細は以下のリンクをご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

(2)いかなるワクチン接種証明書をお持ちの方でも、入国に際しては引き続き出国前72時間以内の陰性証明書が必要です。また、上述の入国後の行動制限見直しの対象者となる方であっても、14日間の公共交通機関の不使用と自宅等での待機(追加検査で短縮が認められた場合は10日間)、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等についての誓約書の提出等についてもこれまでどおり求められ、変更はありません。 なお、13歳以上の未成年もこれまでどおり個別にスマートフォンの携行が求められ、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない場合は、入国前に空港内でスマートフォンをレンタルしていただくこととなりますのでご注意ください。

●今回の措置の主な点を以下のとおり、お知らせ致しますので、日本への御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

「水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年11月5日時点)」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256049.pdf

●さらなる詳細については、以下のホームページを御確認ください。

「水際対策強化に係る新たな措置(17)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256050.pdf

※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。 ※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html

(問い合わせ窓口)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化) 日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)

出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国) 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)

○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション 電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013

【問い合わせ先】

在ブラジル日本国大使館

電話:(55−61)3442−4200 FAX:(55−61)3242ー0738

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