新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(ワシントン州の「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」への追加)

ワシントン州に居住・滞在されている方で、12月8日(水)午前0時(日本時間)以降に日本に入国する場合には、ワクチン接種状況等にかかわらず全員が検疫所長の指定する場所において3日間の待機を求められます。

1 オミクロン株感染者の発生を受けた水際対策措置として、12月6日、「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に、当館管轄地域であるワシントン州を含む国・地域が新たに指定されました。

2 この指定に基づき、今回指定された州に居住・滞在されている方で日本時間12月8日(水)午前0時以降に日本に帰国・入国される方(日本人を含む全員)は、入国時に検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限ります。ご自身等で宿泊予約等する必要はありません。)において3日間待機することを求められます。

3 検疫所長の指定する場所にて3日間待機した後、入国後3日目(注:入国日を含めない)に改めて検査を行い陰性と判定された場合には、検疫所が確保した宿泊施設を退所し、入国後14日間の残りの期間をご自宅等で待機して頂くこととなります。

○外務省広域情報

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C153.html

○水際強化措置に係る指定国・地域の一覧(12月6日時点)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/1206_list.pdf

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TEL:(206)-682-9107

HP: https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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