●11月30日、ザールラント州政府は、現在の新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、12月2日から有効となる、更なる制限を含む新たなコロナ対策州令の改正を行いました。
1.11月30日、ザールラント州政府は、現在の新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、12月2日から有効となる、更なる制限を含む新たなコロナ対策州令の改正を行いました。
改正の主な内容は以下のとおりです。
(1)屋外の公共の場でも、1.5メートルの対人距離の確保が困難な場合は、基本的にマスク着用が義務となります。
(2)ワクチン未接種者は、集まりに際し、自らの世帯及び別の世帯に属する最大1名までに制限されます。なお、未成年者、直系の親族、夫妻等は除きます。
(3)クラブやディスコは閉鎖されます。
(4)職場等では3Gルールが適用されます。
(5)以下の場所では2Gルール(ワクチン接種者或いは感染からの快復者のみが利用・訪問が可能)が適用されます(なお、6歳未満の子供、学校で検査を受けている未成年の生徒は除きます)。
ア:屋外
・余暇施設及び余暇活動、グループでの文化活動、余暇スポーツ、スポーツ観戦、レストラン、各種行事等
イ:屋内
・スーパーや薬局等の日用品を取り扱う店舗以外の小売店(但し12月6日から有効)
・運転等の教習、職業訓練、統合コース、学校以外での教育行事等
(6)以下の場所では2Gプラス・ルール(ワクチン接種者や快復者もコロナ検査の陰性証明が必要)が適用されます(なお、6歳未満の子供、学校で検査を受けている未成年の生徒は除きます)。
ア:身体接触のあるサービス業
イ:宿泊施設
ウ:余暇施設、スポーツ施設、遊技場、レストラン等の屋内、及び、屋内における余暇活動、文化活動、スポーツ観戦等
エ:観光バス、観光船等
オ:博物館、劇場、コンサート、映画館
カ:屋内での公的・私的行事
キ:私的・公的分野での学校以外での教育行事、芸術教育
(7)学校では、生徒に加え、ワクチン接種者や快復者の教員等にも週2回の検査が義務づけられます。
2.詳細は、以下の州政府プレスリリース(ドイツ語)をご覧ください。
在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp