【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その177:「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的実施に関するガイドライン」の変更等)(11月18日発表)

【ポイント】

●11月18日、フィリピン政府は、「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的実施に関するガイドライン」を修正することを発表しました。

【本文】

1 11月18日、フィリピン政府は、「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的実施に関するガイドライン」を、以下のとおり修正することを発表しました。

(1)政府機関の現場能力は、局所(細分化された)ロックダウン地域を除いて、以下のとおり遵守する必要がある。

・PART I, SECTION[3](警戒レベル4)

 7. 政府機関は、完全に機能し続けるが、少なくとも40%の現場能力を遵守する。

・PART I, SECTION[4](警戒レベル3)

 4. 政府機関は、完全に機能し続けるが、少なくとも60%の現場能力を遵守する。

・PART I, SECTION[5](警戒レベル2)

 4. 政府機関は、完全に機能し続けるが、少なくとも80%の現場能力を遵守する。

(2)警戒レベル3〜1の地域でのフェイス・シールドの使用は、雇用主がそれぞれの施設で従業員/労働者および顧客に自主的に要求することは妨げない。

(3)「グリーン」国/地域/管轄区域からフィリピンに入国する、完全にワクチン接種した渡航者は、IATFによって確定及び承認されるガイドラインに従って入国が許可されるものとする。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)

・決議第149号(「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的実施に関するガイドライン」の変更等

 https://mirror.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/11nov/20211118-IATF-RESO-149-RRD.pdf

・2021年11月18日改訂「COVID-19対応のための警戒レベル・システムの全国的実施に関するガイドライン

 https://mirror.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/11nov/20211118-IATF-GUIDELINES-RRD.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】

●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

(問い合わせ窓口)

在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

 ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在セブ日本国総領事館

 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

 電話:(市外局番032)231-7321

 FAX:(市外局番032)231-6843

 ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○ 在ダバオ日本国総領事館

 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

 電話:(市外局番082)221-3100

 FAX:(市外局番082)221-2176

 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html