●19日、ザールラント州政府は、11月18日の連邦・各州協議の結果、及び、19日に成立した改正感染症予防法を踏まえ、11月20日から有効となる新たなコロナ対策州令の改正を行いました。
1.19日、ザールラント州政府は、11月18日の連邦・各州協議の結果、及び、19日に成立した改正感染症予防法を踏まえ、11月20日から有効となる新たなコロナ対策州令の改正を行いました。改正の主な内容は以下のとおりです。
(1)入院率(直近7日間における人口10万人あたりの新型コロナウイルス入院者数)に関係なく、多くの場所で2Gルール(ワクチン接種者或いは感染からの快復者のみが訪問・利用が可能)が適用され、クラブやディスコ等では2Gプラス・ルール(ワクチン接種者や快復者もコロナ検査の陰性証明が必要)が適用されます。
(2)マスク着用義務も、公共交通機関や人が行き交う屋内、職場等の他、メッセや週末の市場等の屋外にも拡大されます。
2.詳細は、以下の州令をご覧ください。
在フランクフルト日本国総領事館
MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main
代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)
領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp