10月5日、ブラジル政府は、ブラジルへの外国人の入国を制限する措置(政令第658号: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-658-de-5-de-outubro-de-2021-350608125)を公布しました(同日付で施行)。右公布に伴い、これまでの政令からの主な変更点は以下のとおりです。
1 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、 南アフリカ及びインドを出発・経由する空路のブラジルへの入国に関する各種制限が撤廃されました。
2 ブラジル人、外国人を問わず、クルーズ船等による乗客の輸送に関する規則が修正され、11月1日からブラジル領海内でのその輸送が可能となりました。
3 ブラジル入国に際する要件として、RT-PCR検査(搭乗前72時間以内に実施)だけでなく、抗原検査(搭乗前24時間以内に実施)についても有効となりました。
また、政令第658号の要旨につきましては当館HPでご確認いただけます。
https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/jnot_21_11_nyuukokuseigen.001.html
※1)過去に公布された,上記以外のブラジルへの入国制限に関する政令は,既に廃止,無効になっています
※2)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご自身に関係するブラジル政府の措置・規制については、ブラジル政府当局(在東京ブラジル総領事館等)が提供する情報に依拠するようにしてください。(在東京ブラジル総領事館HP: http://cgtoquio.itamaraty.gov.br/ja/Main.xml)
※3)万が一、医療機関等に隔離され、援護が必要な場合はご滞在の地域を管轄する公館までご連絡ください。(管轄地域はこちら: https://www.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/links.html)
※4)さらに昨今の新型コロナウイルスの拡大を受け、各国は出入国管理や検疫を厳格化していることから、渡航先における情報を迅速に入手するためには、「たびレジ」が大変便利です。第三国へ渡航の際は、訪問先の「たびレジ」登録をよろしくお願いいたします。
【問い合わせ先】
電 話 (55-11)3254-0100
メール cgjassist@sp.mofa.go.jp
※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite
※ ご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、以下のとおり手続きをお願いします。
<帰国>
紙で在留届を提出された方は、当館にFAX・メール等で帰国届を提出して下さい。
ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
<転居>
最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いします。