新型コロナウイルス関連(経済への制限措置の解除)

1 感染症の拡大防止策(quarentena)について定めた2020年3月22日付政令第64881号は、これまで累次の政令により延長されてきましたが、7月30日付政令第65897号により定められていた期日(2021年8月16日)が延長されませんでした。

2 上記1により8月17日以降、商業施設等の営業時間及び客の収容上限等の制限は撤廃されます。

3 引き続きソーシャル・ディスタンス(1m)やマスクの着用などの感染予防措置は求められておりますので、在留邦人の皆様におかれても引き続き感染予防にお気をつけください。

【問い合わせ先】

 在サンパウロ日本国総領事館 領事部

  電 話  (55-11)3254-0100

  メール  cgjassist@sp.mofa.go.jp

※「たびレジ」簡易登録された方でメール配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願い致します。

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delite

※ ご帰国、他国に転居等されておられ、帰国(転居)届がお済みでない場合は、誠に恐れ入りますが、以下のとおり手続きをお願いします。

<帰国>

 紙で在留届を提出された方は、当館にFAX・メール等で帰国届を提出して下さい。

 ORRnetを利用されている方は以下のURLから手続きをお願いします。

  https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

<転居>

 最寄りの在外公館に紙で提出するかORRnetを利用して在留届の提出をお願いします。