1 感染症の拡大防止策(quarentena)について定めた2020年3月22日付政令第64881号は、これまで累次の政令により延長されてきましたが、7月30日付政令第65897号により定められていた期日(2021年8月16日)が延長されませんでした。
2 上記1により8月17日以降、商業施設等の営業時間及び客の収容上限等の制限は撤廃されます。
3 引き続きソーシャル・ディスタンス(1m)やマスクの着用などの感染予防措置は求められておりますので、在留邦人の皆様におかれても引き続き感染予防にお気をつけください。
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