新型コロナウイルス情報(南アフリカ、エスワティニ、レソトの出入国関連情報)2021年8月17日現在

●最近も南アから日本に向け出発するフライトのチェックイン時にPCR検査陰性証明が十分でないとしてチェックインができない事例が発生しています。特に、日本の検査証明フォーマットに加えて、検査機関の検査証明を持参すること、また記載内容に誤りがないか、検体採集部位が記載されているか事前に確認してください。

南アフリカレソトエスワティニの出入国関連情報を改訂しましたところ、以下のとおりです。

1 南ア

(1)南アへの入国(感染危険情報を確認してください)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_122.html#ad-image-0

(ア)南アへの入国に際しては、出発前72時間以内のPCR検査の陰性証明携行が必要となり、この証明書は認定されている検査所で発行され、かつ検査を実施した医師名と署名が必要とされています。

また、5歳未満の子供のPCR検査の陰性証明書携行が免除となりました。

なお、日本の経済産業省厚生労働省と連携し「海外渡航新型コロナウイルス検査センター(TeCOT)」の運用を開始しています。

(イ)日本から出発する際に、日本の空港の航空会社チェックイン時に、必要書類(PCR検査陰性証明書、要すれば、健康質問票の登録、ホテルや住居情報、海外旅行保険、ホテル隔離の場合の資金(銀行残高等)、南アの新型コロナアラートアプリのダウンロード等)を厳格に求められる場合がありますので、事前に航空会社に確認してください。

 なお、ウェブサイトの健康質問票は、昨年12月17日から試験的に運用が開始されていますが、現在はアクセスができない状態です。なお、航空機内等で配布される紙ベースでの提出でも可能です。

 https://sa-covid-19-travel.info/

(ウ)南アに到着すると、検疫のためのスクリーニングが行われ、症状があるか否かを確認します。スクリーニング(検温等)の際には当局の指示に従ってください。

 渡航者が自主的隔離を行わねばならない場合に備え、宿舎の予約証明・住所等の提示を求められる場合があります(当面の宿舎の予約書・住所(住居契約書)写し)等をご用意しておくことをお勧めします)。これまで入国された方によれば南ア当局はPCR陰性証明を提出し、症状がなければ自己隔離は指示されていないとのことです。気になる方はスクリーニングの際に、自主的な隔離が必要かどうかを当局に確認してください。

(エ)仮にスクリーニングで症状が確認された場合には、強制的にCOVID-19検査の実施を求められ、陽性の場合には政府指定の隔離施設(10日間)での隔離が行われます。同検査と隔離施設宿泊の経費は自己負担になります。

(オ)旅行者は、海外旅行保険の加入及びCOVID-Alertアプリ(Covid Alert SA)のダウンロードが推奨されています。

(2)南アからの出国

(ア)昨年12月25日、日本政府は、南アに対する新たな水際対策措置を決定しました。

●南アから帰国する日本人については、新たに出国前72時間以内の検査証明を求める(12月29日の帰国者から当分の間)。

●日本への帰国・再入国を前提とする南アへの短期渡航を当分の間、自粛するよう改めて要請する。

●12月26日以降、南アからの入国者については、検疫所長の指定する場所での待機を求める。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された者については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を求めることとする。

新たな水際対策措置の詳しい内容は右のリンクをご覧ください。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C089.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(イ)さらに、本年6月21日、日本政府は南アを「変異株B.1.617」指定国に指定しました。

 なお、現在のところ、入国手続き及び検疫所が確保する宿泊施設での3日間の待機及び残り11日間の自宅等での待機の変更はありません。

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C100.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

(ウ)南アでの海外渡航目的のPCR検査は、検査機関、ドラッグストア、医療機関等で可能ですが、検査を受けるための条件や結果取得までの時間が流動的です。検査予約がとりにくい、結果を得るまでに24時間以上の時間がかかるケースもあるようですので、事前によく確認してください。ORタンボ空港において、国立保健検査サービス( https://www.nhls.ac.za/ )がモバイルラボを展開しています(問い合わせ先:072 415 4635)。 その他、いくつかの民間検査機関が空港内で検査を実施しており、追加料金を支払うことにより、数時間で結果を得ることのできるサービスを提供しています。なお、日本への渡航に際して、所定のフォーマットに記載された検査証明書が求められております。下記URLから最新の条件を確認し、要件を満たす証明

書を取得してください。

(日本語版説明)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

(英語版説明)

https://www.mhlw.go.jp/content/000800272.pdf

(日・英語版フォーマット)

https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf

 (検査実施機関の例)

 ●http://www.lancet.co.za/corona-virus-info-hub/

 ●https://www.ampath.co.za/

(以下については、最新の状況が流動的ですので、必ず事前に改めて確認してください。)

 *ヨハネスブルグのRosebank(8 Sturdee Avenue)のAmpath Laboratoriesでは、事前に申し込めば日本の検査証明書式でも発行可能です。

 ●https://chaps.org.za/

  * CovidTesting@chaps.org.za にメールで申し込むと、指定される場所に検査官が検体を採集します。また事前に申し込めば日本の検査証明書式でも発行可能です。

(エ)検査証明フォーマットについて

・検査証明書に関する説明サイトにおいて「任意のフォーマットの提出も妨げられません」と記載されておりますが、日本入国に際しては問題ない一方で、航空会社の判断で、厚生労働省指定書式の証明書及び検査機関の検査証明書を両方有さない渡航者が搭乗拒否されるケースが発生しています。当館から継続して各航空会社に働きかけているものの、現場の判断が流動的なため、厚生労働省指定書式および、検査機関独自フォーマットの証明書の両方を入手されることを強くお勧め致します。

・直接検査機関で検査を行う場合、独自のフォーマットでしか検査結果を交付してもらえない場合も多いため、家庭医や旅行医に発行の可否について相談することをご検討ください。近隣の家庭医をお探しの場合、各私立病院のウェブサイト内にある医師検索欄や、民間の医師検索サイト(Medpages: https://www.medpages.info/sf/index.php?page=homepage )なども参考になります。過去に厚生労働省指定書式での検査証明書の発行が可能であった施設について(ウ)に例を記載していますが、状況が流動的なため、時間的余裕を持って、事前によく確認の上受検をお願いします。

・証明書には上記URLに記載されている「検査証明書へ記載すべき内容」が満たされている必要があります。特に、南アにおいては、きちんと要求しない限り「検体採取部位」が記載されなかったり、日本の認める記載方法では無いことがありますので、必ず「鼻咽頭ぬぐい」もしくは「唾液(南アではあまり一般的ではありません)」による検査を受け、”Nasopharyngeal swab”あるいは”saliva”であることが、証明書に確実に記載されていること、また、検体採取日時(出国前72時間以内)が記載されていることをご確認ください。

・2021年7月より、「鼻咽頭ぬぐい液・咽頭ぬぐい液の混合」も有効な検体として認められるようになりましたが、これは南アにおいてはあまり一般的な検体採取方法ではありません。また、引き続き経口の「咽頭ぬぐい液」単独(世界中で一般的な検体採取方法の一つ)では有効な検体とされませんので、ご留意願います。

(3)合法的なビザの有効期限の救済措置

 南ア内務省は、2019年12月から2021年3月14日までの間に有効なビザで到着し、ロックダウン期間中に南アビザの有効期限が経過した場合には、長期ビザ(3か月から3年以内の延長)は本年9月30日まで有効とみなすと発表しています(2021年3月15日から入国した場合は通常のビザ有効期間を適用。)。さらに9月30日までに帰国を優先して出国しても、南アへの再入国禁止等の措置をとらないと発表しています。なお、90日以上の長期ビザの有効期限が切れて、今後も南アに滞在される方は延長申請が可能ですので、速やかに内務省や最寄りの(代理民間申請機関の)VFSにご確認・申請してください。

・南ア内務省ホームページ

http://www.dha.gov.za/index.php/statements-speeches/1458-home-affairs-minister-dr-aaron-motsoaledi-extends-the-validity-period-of-different-categories-of-temporary-visas

・南ア内務省コンタクトセンター

0800-60-11-90 hacc@dha.gov.za

・VFS社(南ア内務省が委託する民間の代理申請期間)

https://www.vfsglobal.com/dha/southafrica/

2 エスワティニ及びレソトの入国(*感染危険情報を確認してください)

エスワティニ

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_281.html#ad-image-0

エスワティニは、外国人の出入国を大幅に制限しており、現時点においては通常の入国はできない取り扱いとなっていますので、エスワティニに入国される場合は事前に最寄りのエスワティニ大使館にビザを申請するなど相談してください。なお、旅行前72時間以内のPCR検査の陰性証明書の携行が必要です。

レソト

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_130.html#ad-image-0

レソト国では、ロックダウン規制を引き上げに伴い、外国人の出入国を大幅に制限しており、現時点においては通常の入国はできない取り扱いとなっていますので、事前に最寄りのレソト大使館にビザを申請するなど相談してください。なお、旅行前72時間以内のPCR検査の陰性証明書の携行が必要です。

参考:当館HP 新型コロナウイルス関連情報

https://www.za.emb-japan.go.jp/itpr_ja/covid19.html

(関連最新情報)

https://www.za.emb-japan.go.jp/files/100058671.pdf

(Q&A)

※「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は,以下のURLから停止手続きをお願いいたします。

 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

※南ア、レソトエスワティニ政府が所管する情報は予告なく変更されたりする場合がありますので、政府の公式なホームページ等より最新の情報入手に努めてください。

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●在南アフリカ日本国大使館

 H P: http://www.za.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

 住 所: 259 Baines St, Cnr Frans Oerder St, Groenkloof, Pretoria

 電 話: +27 12 452 1500 領事・警備

 メール: consul@pr.mofa.go.jp

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