1 10月27日(水)、香港政府は、10月27日(水)に期限を迎える各種防疫措置について、11月10日(水)までの延長を発表しました。期限の延長以外に現行の措置から変更点はありません。
(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202110/27/P2021102700793.htm
2 10月26日(火)、香港政府は、特定のワクチンを1回接種したものに対する入境条件について、10月29日(金)から以下のとおりとすることを発表しました。
(1)12歳から17歳までのコミナティ(BioNTech製)ワクチンを1回接種した者
ワクチン接種から14日経過していれば、航空機搭乗や検疫の条件をワクチン完全接種者と同等にする。
グループA:入境後、指定検疫ホテルで21日間の強制検疫。入境26日目に強制ウイルス検査。
グループB:入境後、指定検疫ホテルで14日間の強制検疫。入境16日目及び19日目に強制ウイルス検査。
グループC:入境後、指定検疫ホテルで7日間の強制検疫。入境9日目、12日目、16日目及び19日目に強制ウイルス検査。
(2)特定のワクチンを1回接種した香港居民で、健康上の理由で2回目の接種が不適当な者
グループA:2回目の接種が不適当であるとの医師の証明があれば、航空機への搭乗が可能。入境後に指定検疫ホテルで21日間の強制検疫。入境26日目に強制ウイルス検査。
グループB、C:非ワクチン完全接種者に対する措置に従い、入境後に指定検疫ホテルで21日間または14日間の強制検疫。
(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202110/26/P2021102600817.htm
3 10月26日(火)、香港政府は、新型コロナウィルスに感染し入院した患者について、10月27日(水)から回復・退院後も政府指定の隔離施設において14日間の隔離を行う新たな措置を発表しました。
(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202110/26/P2021102600806.htm
4 日本入国時のワクチン接種証明書による待機期間の短縮について、9月28日付け領事メール等で当館からお知らせしているところ、「eHealth」及び「iAMsmart」で表示される電子ワクチン接種証明書について、10月28日(木)午前0時(日本時間)以降、緩和措置が適用されます。
なお、緩和措置が適用されるためには、電子ワクチン接種証明書に記載されている名前がパスポートの名前と完全に一致している必要があり、両者の名前が完全に一致しない場合には、この制度の対象外となりますのでご注意ください。
また、「安心出行」で表示される電子証明書は、氏名が一部非表示となるためこの制度では使用できませんので、紙のワクチン接種証明書の写しをご用意下さい。
(関連領事メール:新型コロナ(134:【日本】日本入国時のワクチン接種証明書による待機期間の短縮))
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_2021_134.html
香港・マカオの現行の防疫措置・出入境措置等については以下のリンクの表にまとめています。ご確認ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/100221279.pdf
香港入境及び日本入国に係る諸手続について,当館HPトップページにとりまとめて掲載しておりますので,渡航のご予定のある方は事前にご確認ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。