●10月27日、インドネシア政府は国内移動規制を変更する追加通達を発出しました。
●国内移動に必要な条件が変更され、国内線による空路移動では、地域を問わず、最低1回のワクチン接種証明書及び出発前3×24時間内に検体採取したPCR検査の陰性証明書が必要となりました。
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、10月20日付け通達(第21号)を発出し、州・県・市の境を越える国内移動への規制の変更を発表したところですが、10月27日、その内容を再度変更する追加通達(第21号追加通達))を発出しました。この追加通達による変更は、10月27日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。
2.この追加通達により国内移動の際に求められる条件が変更され、国内線による空路移動の際には、地域を問わず、最低1回のワクチン接種証明書及び出発前3×24時間内に検体採取したPCR検査の陰性証明書が必要となりました。なお、同一都市圏内での日常的移動、ジャワ・バリ域内での物流目的の移動、ワクチン接種証明書提示義務の例外に関する規定には変更はありません。10月20日付け通達の内容については、10月22日の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase21_199.html )を参照してください。
3.この追加通達による州・県・市の境を越える国内移動の際の新たな条件は以下のとおりです。
(1)国内線による空路移動
インドネシア国内での国内線による空路移動については、最低1回のワクチン接種証明書及び出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示し、アプリ「Peduli Lindungi」を使用する。
(2)陸路、海路、鉄道による国内移動
インドネシア国内での陸路(公共交通車両及び私有車両)・海路・鉄道での移動については、最低1回のワクチン接種証明書及び出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書又は出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示し、アプリ「Peduli Lindungi」を使用する。
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。国内線フライト等公共交通機関の利用条件については、航空会社や公共交通機関に照会してください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可能)
平日の執務時間外・休日における緊急の用件には、緊急電話受付オペレーターにつながりますので用件をお伝えいただければ、担当者より折り返し御連絡させていただきます。
※ 夜間・休日に回線障害などで緊急電話受付につながりにくい場合:+62-21-5099-6971
○在留邦人向け新型コロナウイルス関連相談の専用番号(日本語専用)
(開館日:午前9時〜午後12時30分,午後1時30分〜午後4時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
メール:oshirase@dj.mofa.go.jp
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-japan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (携帯版)
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