【重要】新型コロナウイルス関連(UAEのワクチン接種証明保持者に対する日本の水際措置緩和:10月28日〜)

【ポイント】

●10月28日午前0時以降に日本に入国する方の内、UAEでファイザー製、アストラゼネカ製、モデルナ製のいずれかのワクチンを2回以上接種済みで、一定の要件を満たす場合(【本文】1(1)ア参照) には、日本入国後3日間の指定施設での待機が免除されます。上記3種類「以外」のワクチンしか接種していない方は、本件緩和措置の対象にはなりません。

●緩和措置の対象の方であっても、入国後14日間は自主隔離が必要ですが、自宅や個人手配の宿舎等で隔離を行うことが認められます。また、自主隔離中の10日目以降に自費でPCR又は抗原定量検査を受検し、陰性の結果を厚生労働省にアプリを通じて届け出ることにより、残りの隔離期間が短縮されます。

●UAE出発前72時間以内の検査証明の携行、日本の空港到着時の検査、公共交通機関の不使用、指定アプリのダウンロード、質問票への回答とQRコードの取得、誓約書の提出等の手続きは従来どおり要請されます。

●上記3種類「以外」のワクチンを接種済みの方でも、日本外務省が行っている海外在留邦人向けワクチン接種事業によって、日本に一時帰国する際にファイザー製等のワクチンを接種できる可能性があります。

【本文】

1 日本政府が承認しているワクチンを接種した方への水際措置の緩和

(1)対象者、非対象者

ア 以下の「全て」を満たしている方が緩和措置の対象です。

(ア)日本政府が承認したワクチン(ファイザー製、アストラゼネカ製、モデルナ製)を、UAE国内(※注1)で2回以上接種している。

(イ)UAE政府が提供する「Al Hosn」アプリ(又はウェブ版)からワクチン接種証明をダウンロードし、紙に印刷して所持している(※注2)(下記(2)参照)。

(ウ)日本に入国する時点で、2回目のワクチン接種日から14日間以上経過している。

(エ)10月28日午前0時以降に日本に入国する。

イ 以下のいずれかに該当する場合は、緩和措置の対象になりません。(※注3)

(ア)日本政府が承認していないワクチンのみを接種している。

(イ)異なる国でワクチン接種を受けている(例:日本で1回目、UAEで2回目のワクチンを接種した場合等)。

(ウ)日本政府が指定(※注1)した国・地域「以外」でワクチンを接種している。

(エ)有効なワクチン接種証明(下記(2)参照)を所持していない。

(オ)ワクチンを接種していない。

(※注1)UAE以外にも、日本政府が指定した単一の国・地域で2回以上の接種を終えた方は対象となります。UAE以外の対象国は本メール末尾の【本件に関する参照先】をご参照ください。

(※注2)ワクチン接種証明はUAE政府が提供する「Al Hosn」アプリ(又はウェブ版)からダウンロードして、紙に印刷した上で日本入国の際に提示してください。

(※注3)上記イに該当する方は、従来どおりの水際措置が適用されます。詳細は以下のリンクをご参照ください。

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/files/100251611.pdf

(2)UAEのワクチン接種証明書の取得方法

ア UAEでワクチンを接種した場合、接種した機関によって証明書が異なります。日本入国後の緩和措置を受けるためには、「Al Hosn」アプリ(又はウェブ版)からダウンロードした証明書のみが有効です。

イ ドバイ保健庁(DHA)やSEHAで接種した方も、Al HosnからエミレーツID等の情報を入力することで、当該証明書を入手することが可能です。現状では、DHAアプリ等Al Hosn以外のアプリから入手した証明書は、緩和措置を受けるためには利用できませんのでご注意ください。

ウ 「Al Hosn」はUAE政府が提供しています。アプリやウェブの仕様は予告なく変更される可能性がある点にご留意いただく他、利用規約や免責事項等を自身でご確認ください。

アプリ版 https://alhosnapp.ae/en/home/  

ウェブ版 https://m.alhosnapp.ae/login  

(3)日本帰国後の待機場所、待機期間の緩和

ア 3日間の指定施設待機の免除

Al Hosnからダウンロードした証明書をお持ちの方は、現在UAEから日本に入国する渡航者に求められている、入国後3日間の検疫所長が指定する施設(以下、指定施設と言います。)での待機が免除されます。日本政府への事前登録手続き等はありません。証明書を印刷した上で、日本入国の際に提示してください。

イ 14日間の自主隔離期間の短縮

上記アのとおり指定施設での待機が免除された場合でも、日本入国後14日間は自宅等での待機(自主隔離)が要請されます。ただし、入国後10日目以降に自費で、厚生労働省が指定する施設においてPCR検査又は抗原定量検査を受検し、陰性の結果を厚生労働省入国者健康確認センターにMy SOSアプリを通じて届け出ることにより、残りの待機期間が短縮されます。届け出が認められた後に、アプリ内で待機終了のお知らせが届きます。

(4)その他の求められる水際措置

上記(1)アの条件を全て満たして(3)の緩和措置が適用される場合でも、従来どおり以下の水際措置が要請されます。

ア UAE出発前72時間以内の検査証明の取得、携行

イ 質問票への回答とQRコード取得、誓約書の提出、指定アプリのダウンロード

ウ 入国後14日間の公共交通機関の不使用

オ 位置情報の保存、状況確認通話への応答

2 海外在留邦人向けワクチン接種事業

外務省は、日本国内でワクチンを接種することを希望する海外在住者のために、「海外在留邦人向けワクチン接種事業」を行っています。海外において日本政府が承認していないワクチンを接種済みの方も、事前に医師への相談を行うなどした上で、本事業を利用してワクチン接種(基本的にはファイザー製)を受けることが可能です。詳細については、下記の外務省ホームページ海外在留邦人向けワクチン接種事業のリンク先をご参照ください。

【本件に関する参照先】

厚生労働省ホームページ

(緩和措置を受けるためのワクチン接種証明書の提出に関する概要)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

厚生労働省が指定する検査機関一覧)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html  

(自己支弁による検査の陰性結果の届け出方法(My SOS))

https://teachme.jp/111284/manuals/13344568/  

(ワクチン接種証明書による待機期間の短縮等ついて (Q&A)) 

https://www.mhlw.go.jp/content/000847216.pdf

(自費による検査に関するよくある質問)

https://www.hco.mhlw.go.jp/faq/jp-2.php  

○外務省ホームページ

(10月25日更新:日本政府が指定した国、地域の一覧)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/countrylist1025.pdf  

(海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html

(海外在留邦人向けワクチン接種事業)

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html  

○当館ホームページ

UAE から日本に入国する際の検疫措置(10月25日日更新))

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/files/100251611.pdf

(日本渡航用の出国前検査証明を取得可能なドバイの検査施設情報一覧)

https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00010.html   

○日本の検疫措置全般に関する照会先

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 電話相談窓口

海外から:+81-(0)3-3595-2176(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)

日本国内から:0120-565-653(月曜〜金曜、日本時間09:00-21:00)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html  

  

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在ドバイ日本国総領事館

電話:+971-(0)4-293-8888 (日〜木曜08:00-16:00、ラマダン中は08:00-14:00)

所在地 :28th Floor, Dubai World Trade Centre, UAE

メール: ryouji@du.mofa.go.jp

ホームページ: http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html   

※本メールは,在留届提出者及びたびレジに登録されている方に送付しています。

※在留届の「変更届」及び「帰国届」をご提出される方はこちら。

http://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visa_orr.html 

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