【ポイント】
●10 月14日、フィリピン政府は、10月16日から10月31日まで、マニラ首都圏(NCR)における警戒レベルを、レベル3にすることを発表しました。
●また、フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を延長・変更することを発表しました。
●さらに、10月9日発表した「グリーン」・「イエロー」国/管轄地域からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫プロトコルは、10月8日以前に到着した渡航者にも適用されることも発表しました。
【本文】
1 10 月14日、フィリピン政府は、10月16日から10月31日まで、マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応のための警戒レベルを、「レベル3」にすることを発表しました。
2 また、10月16日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を以下のとおり延長・変更することを発表しました。
(1)10月16日から10月31日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):マウンテン州
・地域1(イロコス地方):ラ・ウニョン州
・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市
・地域4B(ミマロパ地域):ロンブロン州、パラワン州
・地域5(ビコル地域):南カマリネス州、カタンドゥアネス州、マスバテ州、ソルソゴン州
・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、南レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州、オルモック市
・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州、カミギン州、北ラナオ州
・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、イサベラ市、マギンダナオ州、スールー州、タウィタウィ州
(2)10月16日から10月31日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):イフガオ州、ベンゲット州
・地域1(イロコス地方):北イロコス州、ダグパン市
・地域3(中部ルソン地域):タルラック州
・地域4A(カラバルソン地域):ルセナ市
・地域4B(ミマロパ地域):オクシデンタル・ミンドロ州、オリエンタル・ミンドロ州、プエルト・プリンセサ市、マリンドゥク州
・地域5(ビコル地域):アルバイ州、北カマリネス州
・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、アンティーケ州、ギマラス州、西ネグロス州、イロイロ市、イロイロ州
・地域7(中部ビサヤ地域):セブ市、セブ州、マンダウエ市、シキホール州
・地域8(東ビサヤ地域):タクロバン市
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ・シブガイ州
・地域10(北ミンダナオ地域):西ミサミス州、イリガン市
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、東ダバオ州、南ダバオ州
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州
・地域13(カラガ地方):北アグサン州、南アグサン州、北スリガオ州、ディナガット諸島
・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市、南ラナオ州
(3)10月16日から10月31日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):アパヤオ州、カリンガ州
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州
・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州、バターン州
・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、リサール州、ラグナ州
・地域5(ビコル地域):ナガ市
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ市、北サンボアンガ州
(4)10月16日から10月31日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):アブラ州、バギオ市
・地域1(イロコス地方):南イロコス州、パンガシナン州
・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州、イサベラ州、サンティアゴ市、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州、キリノ州
・地域4A(カラバルソン地域):ケソン州、バタンガス州
・地域6(西ビサヤ地域):バコロド市、カピズ州
・地域7(中部ビサヤ地域):ラプラプ市、東ネグロス州、ボホール州
・地域9(サンボアンガ半島地域):南サンボアンガ州
・地域10(北ミンダナオ地域):東ミサミス州、カガヤン・デ・オロ市
・地域11(ダバオ地方):北ダバオ州、西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州
・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市、南スリガオ州
※強化される制限の内容につきましては、前回同様の制限となります(https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00562.html 2参照)。
3 さらに、10月9日発表した「グリーン」・「イエロー」国/管轄地域からフィリピンに入国する渡航者の検査・検疫プロトコルは、10月8日以前に到着した渡航者にも適用されることも発表しました。
4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第143-A号(NCRのアラートレベルの変更、及びコミュニティ隔離措置変更)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sept/20211013-IATF-RESOLUTION-143-A-RRD.pdf
・決議第142-A号(10月8日以前に「グリーン」・「イエロー」国/管轄地域からフィリピンに到着した渡航者への検査・検疫プロトコルの適用)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/10oct/20211009-IATF-RESOLUTION-142-A-RRD.pdf
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
(問い合わせ窓口)
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html