【ポイント】
●9月30日、フィリピン政府は、フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置の延長・変更を発表しました。
●ビサヤ地域においては、アンティーケ州及びセブ州が「制限が強化されたGCQ」から「GCQ」に イロイロ市が「MECQ 」から「制限が強化された GCQ」 に変更になっています。
【本文】
9月30日、フィリピン政府は、10月1日から10月31日までのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置の延長・変更を発表しました。ビザヤ地方における同措置は以下のとおりです。
(1)10月1日から10月31日まで、「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
・地域7(中部ビサヤ地域):シキホール州(※)
・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、南レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州、オルモック市
(2)10月1日から10月31日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・地域6(西ビサヤ地域):アクラン州、アンティーケ州、ギマラス州、西ネグロス州
・地域7(中部ビサヤ地域):セブ市、セブ州、マンダウエ市、シキホール州(※)
・地域8(東ビサヤ地域):タクロバン市
(※)上記(1)(MGCQを課す地域)、及び(2)(GCQを課す地域)にシキホール州が重複していますが、IATF決議第141-A号の内容をそのまま記載したものです。
(3)10月1日から10月15日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ州
(4)10月1日から10月31日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・地域6(西ビサヤ地域):バコロド市、カピズ州、イロイロ市
・地域7(中部ビサヤ地域):ラプラプ市、東ネグロス州、ボホール州
なお、上記1(4)の「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域の制限については、これまでと同様の制限が強化されますところ、右内容については、 当館からの案内(「https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00562.html 」本文2を参照ください。)
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第141-A号(NCRの警戒レベル・システムの継続、コミュニティ隔離措置の延長・変更等)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sept/20210930-IATF-141-A-RRD.pdf
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(警戒レベル・システムのパイロット実施を延長等)
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●日本外務省・海外安全ホームページ(感染症危険情報:フィリピン)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_013.html#ad-image-0
※現在ビサヤ地方を含むフィリピン全土に「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が発出されています。
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(問い合わせ窓口)
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html