●10月1日以降に日本に入国・帰国される方で、条件を満たした有効なワクチン接種証明書の「写し」を検疫で提出する方については、一部水際対策措置が緩和されます。
●これに伴い、これまで一時帰国する海外在留邦人等向けワクチン接種事業で接種対象外とされていた本邦未承認のワクチンを既に2回接種した方についても、同事業でのワクチン接種の対象となりました。
1 10月1日以降、「検疫所が確保する宿泊施設での待機対象となっていない国・地域」又は「検疫所が確保する宿泊施設で3日間の待機対象となっている指定国・地域(インドを含む)」から日本に入国・帰国し、かつ、条件を満たした有効なワクチン接種証明書の「写し」を検疫で提出する方は、以下のとおり一部水際対策措置が緩和されます。
(1)入国後14日目までの自宅等での待機期間中、入国後10日目以降に改めて自主的に受けた検査(PCR検査又は抗原定量検査)の陰性の結果を厚生労働省(入国者健康確認センター)に届け出ることにより、残りの待機期間の自宅等での待機を求めないこととします。
(2)検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機及び入国後3日目の検査を求めないこととします(自宅等での待機はこれまで通り必要です)。
本件措置の対象となるワクチン接種証明書等の詳細は、以下の外務省または厚生労働省のホームページを御確認ください。
※外務省ホームページ(海外から日本への入国に際し有効と認めるワクチン接種証明書について)
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/certificate_to_Japan.html
※厚生労働省ホームページ(ワクチン接種証明書の「写し」の提出について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html
なお、アストラゼネカから技術供与を受けて、インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については現時点で該当するワクチンとして認められていませんが、今後の扱いについて、厚生労働省において10月上旬を目途に審査するとのことです。
2 上記1の措置に伴い、一時帰国する海外在留邦人等向けワクチン接種事業において、これまで接種の対象外とされていた本邦未承認ワクチンを2回接種済みの方についても、同事業での接種の対象となりました。同事業でのワクチン接種に当たっては以下の点に御注意ください。
(1)本邦承認ワクチンと本邦未承認ワクチンとの交互接種(異なるメーカーのワクチンを接種すること)については、我が国として十分な知見を有していないところ、本事業において、このような交互接種を行うことを希望する場合は、あくまでも、居住地の感染状況等を踏まえ、本人の判断に基づき、医師と相談の上で接種いただくことになります。なお、予診の結果、交互接種が認められないケースもあります。
(2)本邦未承認ワクチンを1回接種した方については、これまでも、本人の判断に基づき、医師と相談の上で、本事業で2回のワクチン接種を受けることが認められていますので、引き続き同様の運用となります。
(3)接種後に健康被害が生じた場合、当該健康被害が本事業で接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法のB類疾病の定期接種と同等の水準の給付を行うこととされています(現在、市町村が実施している臨時接種において健康被害が認定されたときよりも、給付水準は低くなります。)
(4)接種証明書の発行は、基本的に同事業を利用して2回の接種を行った場合を対象としますが、同事業を利用して2回目接種のみ受けた場合についても、「1回分接種を受けた」ことを証明する接種証明書が発行されます。同事業で1回目接種のみ受けることは不可と整理しているため、1回目接種のみ受ける方には接種証明は発行されません。ただし、本邦未承認ワクチンを接種した方が、同事業でワクチン接種を行った場合には、同事業での接種回数(1回又は2回)に応じた接種証明書が発行されます。
(5)その他詳細は以下の外務省海外安全ホームページ(日本での新型コロナウイルス・ワクチン接種を希望する海外在留邦人等の皆様へのお知らせ)を御覧ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html
(お問い合わせ先)
電話: +91-(0)33-3507-6830(代表)
領事班緊急連絡先:+91-(0)98310-13184
email: ryoji_kolkata@cc.mofa.go.jp
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