新型コロナウイルス関連情報/日本の新たな水際対策(ワクチン接種証明書保持者に対する帰国・入国後の待機期間短縮)

 10月1日午前0時以降、オーストリアから日本に帰国・入国される方で、日本政府又は地方公共団体等、若しくはオーストリアのワクチン接種センターや薬局で発行された特定のワクチン接種証明書を所持している方については、入国後10日目以降に任意で受けたPCR検査又は抗原定量検査の陰性結果を厚生労働省入国者健康確認センターに届け出ることにより、それ以降の自宅等での待機期間を短縮することが可能となります。

1 日本到着時に日本政府又は地方公共団体等、若しくはオーストリア政府発行のワクチン接種証明書(注)のコピーを検疫所に提出する必要がありますので、予めコピーを用意してください。なお、電子証明の場合は検疫所職員にご相談ください。

 (注)オーストリアで発行されたもののうち有効な証明書は、ワクチン接種センターや薬局で発行されたQRコード付の証明書(EU Digital COVID Certificate---IMPFZERTIFIKAT/VACCINATION CERTIFICATE)やいわゆる「黄色いワクチン手帳」(Internationaler Impfpass。墺保健省発行のもので名前と生年月日が記載されているもの)のみです。その他の様式は有効なワクチン接種証明とは認められません。

2 有効なワクチンは以下の3種です。いずれも2回以上接種し、日本到着時点で2回目のワクチン接種から14日以上経過していることが必要です。

○コミナティ(Comirnaty)/ファイザー(Pfizer)

○バキスゼブリア(Vaxzevria)/アストラゼネカ(AstraZeneca)

○COVID-19ワクチンモデルナ(COVID-19 Vaccine Moderna)/モデルナ(Moderna)

 (注)ジョンソン&ジョンソン製ワクチン等上記以外のワクチンは認められません。

3 入国後10日目以降の検査は自己負担となります。検査機関へは、自家用車等、公共交通機関以外の手段で移動してください。

4 PCR検査による陰性証明書の提出、誓約書の提出、アプリのダウンロード及び質問票のWEB登録等これまで行われてきた手続きに変更はありません。

5 詳細につきましては、厚生労働省のホームページをご確認ください。入国後10日目以降の検査に関する、検査機関の情報及び陰性結果の届け出方法も確認できます。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00307.html

(問い合わせ先)

○在オーストリア日本国大使館

住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria

電話: (市外局番01)531920

Fax: (市外局番01)5320590

ホームページ:https://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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