新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(米国に対する「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域」の解除)

ワシントン州モンタナ州及びアイダホ州から日本時間9月20日午前0時以降に日本へ入国・帰国する方は、検疫所長の指定する場所における3日間の待機は求められなくなります。なお、入国後14日間の自宅等待機については引き続き実施されますのでご注意ください。

また、引き続き、出国前72時間以内に実施した陰性結果証明の提示は求められます。

9月17日付外務省広域情報で発表のありました新たな水際措置に関して、以下のとおりお知らせします。

今般、今後も新たな変異株が発生しうることを見据え、新型コロナウイルスを「水際対策上特に対応すべき変異株」と従来株を含むそれ以外の新型コロナウイルスに分類することとし、指定国・地域の指定について、新たな変異株に関する知見、当該国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、ワクチンの有効性等に基づき、総合的に判断した結果、これまで「水際対策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域」に指定されていた当館管轄州(ワシントン州モンタナ州及びアイダホ州)を含む米国23州について、同指定及び措置が廃止されることになりました。これにより、検疫所長の指定する場所での3日間の待機は求められなくなります。ただし、入国後14日間の自宅等待機は引き続き実施

されますのでご注意ください。

なお、今回の措置は、日本時間9月20日午前0時以降の入国者から適用となります。

○外務省広域情報

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C125.html

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TEL:(206)-682-9107

HP: https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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