【領事メール】日本における水際対策(帰国者・入国者に対する3日間の停留措置(対象地域の変更:ハバロフスク地方とモスクワ市のみ))

【ポイント】

●9月20日(月)以降、日本入国日から起算して、過去14日以内にモスクワ市(継続)及びハバロフスク地方(新規)に滞在歴のある方のみが、入国後3日間は検疫所の確保する施設等で待機することが必要となります。

●これまで「入国後の3日間の停留措置」対象地域となっていたモスクワ州サンクトペテルブルク市、アストラハン州、アムール州、イヴァノヴァ州、ヴォルゴグラード州、ウドムルト共和国、ウラジーミル州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、カレリア共和国、北オセチア共和国、クラスノヤルスク地方、サハ共和国、サラトフ州、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国、ニジェゴロド州は、9月20日(月)以降、対象地域から除外されます。

【本文】

1. 9月17日、日本政府は水際対策に係る新たな措置を発表しました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00249.html 

https://www.mhlw.go.jp/content/000833913.pdf 

2. これにより、これまで「入国後の3日間の停留措置」対象地域となっていた下記18の州・地方・共和国が9月20日から対象地域から除外されます(入国後14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機措置はこれまでどおりです)。

モスクワ州サンクトペテルブルク市、アストラハン州、アムール州、イヴァノヴァ州、ヴォルゴグラード州、ウドムルト共和国、ウラジーミル州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、カレリア共和国、北オセチア共和国、クラスノヤルスク地方、サハ共和国、サラトフ州、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国、ニジェゴロド州。

3. モスクワ市は引き続き「入国後の3日間の停留措置」対象地域として指定されており、また、ハバロフスク地方が追加指定されたことにより、9月20日以降は、日本入国日から起算して、過去14日以内にモスクワ市、ハバロフスク地方に滞在歴のある方のみが「入国後の3日間の停留措置」対象者となります。

帰国・一時帰国に際しては下記厚生労働省ホームページをご確認のうえ、「質問票WEB」などをご準備ください。

○水際対策に係る新たな措置について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1

【問い合わせ先】

ハバロフスク日本国総領事館(領事班)

電 話:+7(4212)41-30-48

FAX:41-30-49

メール:ryojibu@kh.mofa.go.jp

HP:https://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html