【領事メール】【COVID-19関連】我が国の水際対策の新たな措置(モスクワ市に滞在歴のある帰国者・入国者に対する待機期間の変更ほか)

●8月14日(土)以降は、日本入国日から起算して過去14日以内にアムール州ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国及び北オセチア共和国に滞在歴がある方は、入国後3日間は検疫所の確保する施設等で待機することが必要となります。

●8月14日(土)以降、モスクワ市が「入国後の3日間の待機措置」対象地域となります(「6日間の待機」から「3日間の待機」に短縮)。

●すでに「入国後の3日間の待機措置」対象地域となっていたモスクワ州サンクトペテルブルク市、アストラハン州、イヴァノヴァ州、ウドムルト共和国、ウラジーミル州、カレリア共和国、クラスノヤルスク地方、サハ共和国、サラトフ州、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国について、変更はありません。

●モスクワ市等のこれらの対象地域を経由して日本に帰国する場合、日本の検疫所に対して帰国便当日のロシア国内線チケットの半券を提示する等して、例えば「モスクワでは空港から出ておらずモスクワでの滞在歴がない」ことをご自身で説明していただく必要があります。

1 8月11日、世界各地における新型コロナウイルス変異株の感染拡大を受けて、日本政府は、新たにロシアのアムール州ヴォルゴグラード州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国及び北オセチア共和国を「水際強化措置に係る指定国・地域」に指定しました。これを受けて、8月14日(土)より、日本入国日から起算して過去14日以内にこれらの地域に滞在歴があるすべての方は、日本入国後の3日間、検疫所長の指定する場所で待機していただくことになります。

一方、モスクワ市については、同じく14日(土)より、入国後の待機措置がこれまでの「6日間」から「3日間」に短縮されます。

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(水際対策上特に懸念すべき変異株等に対する新たな指定国・地域について)

https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_009113.html

2 このたびの指定により、ロシア国内の対象地域は次のとおりになりました。

(1)6日間の待機措置:対象地域なし

(2)3日間の待機措置:モスクワ市、モスクワ州サンクトペテルブルク市、アストラハン州、アムール州、イヴァノヴァ州、ヴォルゴグラード州、ウドムルト共和国、ウラジーミル州、オリョール州、カバルダ・バルカル共和国、カレリア共和国、北オセチア共和国、クラスノヤルスク地方、サハ共和国、サラトフ州、チェリャビンスク州、トィヴァ共和国、ニジェゴロド州

3 ロシアの地方都市からモスクワ経由で帰国する場合、帰国便当日の国内線チケットの半券を提示する等、ご自身にて「モスクワでは空港から出ておらずモスクワでの滞在歴がない」ことなどを日本の検疫所に説明していただく必要があります。地方都市から列車で移動した場合、モスクワ市内の駅から空港まで市内を通過することから、モスクワ市での滞在歴があるとみなされる可能性があります。また、帰国便のモスクワ出発日と異なる日付の国内線のチケットを提示した場合も、宿泊を伴うことからモスクワ市やモスクワ州での滞在歴があるとみなされる可能性があります。つきましては、帰国便に搭乗するために地方都市からモスクワに移動される際には、帰国便搭乗日にシェレメチェボ空港に到着する国内便のご利用をご検討

下さい。

 詳しくは以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

○水際対策に係る新たな措置(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

○水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html#Q1-1

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Tel:+7(423)226-7481(内線39、25)

E-mail:ryouji@vl.mofa.go.jp

HP : http://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html