新型コロナウイルス(首都ビエンチャンにおける感染拡大防止措置の強化に関する通知)

【ポイント】

〇9月16日、首都ビエンチャンCOVID-19対策特別委員会は、9月16日から9月30日までの首都ビエンチャンにおけるCOVID-19感染拡大防止措置の強化に関する通知を発出しました。

【本文】

1 首都ビエンチャンにおけるCOVID-19感染拡大防止措置の強化に関する通知

(2021年9月16日首都ビエンチャンCOVID-19対策特別委員会通知第28号)

 9月16日から9月30日までの首都ビエンチャンにおけるCOVID-19感染拡大防止措置の強化に関する通知

宛先:首都ビエンチャン国防・治安維持及び各部局の長

   首都ビエンチャン内の郡長及び村長

   首都ビエンチャンに居住するすべてのラオス国籍及び外国籍者

 首都ビエンチャンの市中及びレッドゾーンにおける感染拡大の危険性は増しており、市民の喧騒、往来及び様々な活動が原因となり、レベル2・3(※ 注1)へ引き上げられる予定。また、感染対策の適切かつ厳格な実施がなされていないことに鑑みて、首都ビエンチャン特別対策委員会は、8月30日付首都ビエンチャン市長令第15号及び9月15日付首相府官房通知第1177号に沿って以下のとおり対策措置を継続する必要がある。

1 8月30日付首都ビエンチャン市長令第15号、8月31日付首相府官房通知第1094号、9月15日付首相府官房通知第1177号、9月15日付特別対策委員会指示第4291号並びに中央、首都及び郡が設定するすべての指示の規定に基づき、首都の感染拡大防止における禁止及び緩和措置の厳格な実施を継続する。

2 追加の禁止措置

2.1 首都ビエンチャン市民のレベル2及びレベル3の市中感染が起きている県(チャンパサック県、サワンナケート県、カムワン県、ボケオ県(トンプン郡))への移動の禁止。やむを得ない場合に限り、中央あるいは首都の対策特別委員会の許可が必要。ただし、首都に戻った後、首都ビエンチャン対策特別委員会指定の隔離施設で14日間の隔離が必要。

2.2 レベル2及びレベル3の市中感染が起きている県の県民の首都への入境を禁止。やむを得ない場合に限り、県対策特別委員会の許可が必要。ただし、首都に到着後、首都ビエンチャン対策特別委員会指定の隔離施設で14日間の隔離が必要。

2.3 COVID-19感染者が自身の行動歴について偽ること、逃走すること、隠れること及び医師の指示に従って治療を受けないことの禁止。違反者は罰金及び法令に沿って処罰されるとともに、違反によって発生した全ての損害を弁償する責任を負う。

2.4 濃厚接触者が自身の行動歴について偽ること、逃走すること、隠れること及び首都あるいは郡が指定する施設で隔離しないことの禁止。違反者は罰金及び法令に沿って処罰されるとともに、違反によって発生した全ての損害を弁償する責任を負う。

3 追加の緩和措置:感染対策の厳格な実施及び中央または首都の対策特別委員会の許可のもと、学生や教師の登下校がない全寮制学校の授業を許可。

4 警察及び軍は連携して首都出入境地点における検問を実施し、24時間厳格にパトロールする。レベル2及びレベル3の市中感染が発生している県からの入境者を見つけた場合は、首都または郡の対策特別委員会が指定した隔離施設で隔離させる。違反者は罰金及び法令に沿って厳格に処罰される。

5 違反者に対する措置は、8月19日付首都ビエンチャン対策特別委員会通知第24号の2.2.(12)項(※ 注2)にて規定される内容を継続させる。

6 首都ビエンチャン在住のラオス人及び外国人に対し、協力して対策特別委員会の定める措置を厳格に実施するよう要求。規則及び各種措置に違反する事例を発見した場合には報告すること。

7 各行政機関は、本通知の措置を徹底するため、追加措置を発出することができる。

 以上を通知するとともに、本通知に基づく厳格な対応を要請する。

首都ビエンチャン副市長

首都ビエンチャンCOVID-19対策特別委員会委員長

プーウォン・ウォンカムサオ

※ 注1

感染レベル

レベル0 過去28日間、新型コロナウイルスの輸入症例又は市中感染がない。

レベル1 輸入症例又は輸入症例に関連する感染はあるが、明確な市中感染はない。

レベル2 他の感染と関連のない複数の特定の場所又は集団での感染はあるが、大規模な市中感染の兆候はない。

レベル3 市中感染が特定の場所・集団に限定されず、感染増加を示す複数の指標がある。

※ 注2

8月19日付首都ビエンチャン対策特別委員会通知第24号の2.2.(12)項

 違反者に対する以下の措置を継続する:政府,特別対策委員会,中央省庁又は首都ビエンチャンが定める関連措置に違反した個人又は法人に対して厳格に罰金を科す。

個人:50万〜3百万キープ/人/回

法人:5百万〜1千万キープ/団体/回

 治安維持部隊は関係機関と連携しつつ,違反の重大性に応じて矯正教育,罰金,活動の停止,法律に基づく処罰を行うこと。

【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

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