新型コロナウイルス(首都ビエンチャンにおけるCOVID-19感染拡大防止措置の強化)

【ポイント】

〇8月30日、首都ビエンチャン市長は、以下のとおり夜間外出禁止(22時から翌朝5時まで)を伴う首都ビエンチャンにおけるCOVID-19感染拡大防止措置の強化に関する通知を発出しました。規制が強化されていますので、熟読の上、ご注意願います。

【本文】

2021年8月30日付首都ビエンチャン通知第15号

首都ビエンチャンにおけるCOVID-19感染拡大防止措置の強化

 首都ビエンチャン市長は以下のとおり発令する。

1 2021年4月21日付COVID-19感染拡大防止に関する首相令第15号の措置を引き続き厳格に実施すること。

2 強化措置

(1)首都ビエンチャン内のレッドゾーン住民の他県への移動及び他県レッドゾーン住民の首都ビエンチャンへの移動を禁止する。

(2)パーティー・飲み会は全ての場所で禁止。違反者は隔離施設又は指定のホテルに隔離し、罰金の支払及び違反によって発生した全ての損害を弁償する責任を負う。

(3)会議、研修、その他行事の出席者は20人まで。

(4)カラオケ店、遊興施設(ナイトクラブ等)、観光施設、ナイトマーケット、ガーデンレストラン、パブ(酒類を提供する炭火焼店を含む)、映画館、ビリヤード場、マッサージ・スパ、エステサロン、インターネットカフェ、ゲーム店の営業禁止。

(5)屋内・屋外運動施設(フィットネスセンター、バドミントン、サッカー、ペタング、ボクシング、プール、闘鶏、その他身体接触を伴うスポーツ)の営業禁止。

(6)22時から翌朝5時まで首都全域における往来の禁止(許可された者を除く)。

(7)食品、医療用品、その他生活必要品の売り惜しみ及び値上げの禁止。

(8)フェイクニュースの禁止。

(9)首都ビエンチャン内の慣習国境及び地方国境の閉鎖。ラオス・タイ第1友好橋の旅客輸送の停止(貨物輸送等、許可された者を除く)。

(10)首都ビエンチャン内の全ての教育機関における授業の停止。職業訓練学校、教員養成学校及び高等教育機関における入学試験の中止。

3 緩和措置

(1)卸売店・小売店、ショッピングセンター、スーパーマーケット、ミニマート及び食品市場は営業可。ただし、大人数のイベントの開催及び遊具施設の営業は禁止。従業員は規定回数のワクチンを接種済であること。また、従業員及び利用客は、検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク着用、手洗い・消毒等の予防措置を実施すること。営業時間は21時まで。

(2)レストラン、カフェは基本的に持ち帰り営業とする。店内飲食を実施する場合は、1メートル以上の距離を確保すること。酒類提供は禁止。従業員は規定回数のワクチンを接種済のこと。営業時間は21時まで。

(3)理容店・美容室は基本的にカット・スタイリングのみとする。その他の接触を伴うサービスは感染リスクが高いため禁止。店内混雑の防止。従業員は規定回数のワクチンを接種済のこと。営業時間は19時まで。

(4)メコン河での漁労活動は6時から18時まで。

(5)工場は、従業員・労働者が規定回数のワクチンを接種済であり、レッドゾーン在住でない場合、操業可。各種措置を厳守すること。条件が許す場合は、従業員の宿泊施設を設置し、感染リスクを減らすこと。

(6)首都ビエンチャンにある政府機関・民間企業は、ワクチン、検温、対人距離の確保、マスク着用、手洗い・消毒等、予防措置を徹底している場合、職員の平常勤務を検討することができる。

4 レッドゾーンの特別措置

 本通知2に記載した首都全域に対する禁止・閉鎖措置の実施に加え、レッドゾーンに対し以下の措置を追加的に実施する。

(1)感染者が確認された日から14日間、レッドゾーン内の往来及び人の出入りを厳に禁止する。違反者は、隔離施設又は指定のホテルにて自主隔離させられるとともに、違反によって発生した全ての損害を弁償する責任を負う。

(2)人の出入りの禁止。警備員・検問所を設置し、14日間、24時間体制で監視する。また、レッドゾーン在住の助けを必要とする世帯に対し食糧・日用品の買い出しサービスを実施する。

(3)会議、研修、伝統儀式、その他のイベントを厳格に禁止する。

(4)レッドゾーン内の卸売店及び小売店、ショッピングモール、スーパーマーケット、ミニマート、食品市場、レストラン、カフェ、理髪店及び美容院の営業禁止。同時に本通知の2(4)及び(5)に記載した首都全域に対する禁止・閉鎖措置も実施する。

(5)レッドゾーンにおける公共の場所での運動を禁止(ゴルフを含む)。

(6)レッドゾーン内の工場は操業停止。ただし、宿舎、労働者を送迎する特別車両及び医療対策の実施を徹底している場合に限り許可。

(7)感染者の治療及び濃厚接触者の検査・隔離を迅速に行う。感染者の職場及び住居の消毒清掃の実施。ワクチン未接種の者に対し接種を実施する。

(8)各種措置の広報、情報提供、勧告の徹底。

(9)レッドゾーン内の施設及び事業所に出勤する必要がある者は、医療対策を厳格に実施すること。

(10)村役場、村の警察署、診療所及び薬局は営業を許可。

5 首都ビエンチャン市民は、以下の感染予防対策と健康観察に注意すること。

(1)感染予防対策

ア 人と会う機会を減らし、大勢の人が集まる場所を避けること。やむを得ない場合は、外出時に毎回マスクを着用するとともに、1メートル以上の対人距離の確保及び常に石鹸・ジェルによる手洗いを行うこと。

イ 18歳以上の者は、対策委員会が指定するワクチン接種会場で接種を受けること。

ウ 各種措置の実施に主体的に取り組むこと。また、規則及び各種措置に違反する事例を発見した場合には報告すること。

エ 「ラオ・スースー」(Lao KYC)アプリのサービスを各場所で利用できるようインストールすること。

(2)健康観察

 ハイリスクグループ該当者、濃厚接触者及び疑い症状がある者は以下の措置に従うこと。

ア 他人との接触を避け、定期的(朝・夕)に検温する。同時にマスクを着用し、1メートル以上の対人距離の確保及び常に石鹸・ジェルによる手洗いを行う。

イ 対策特別委員会が指定する施設で早期にPCR検査を受ける。

ウ 14日間自主隔離を行う(陽性反応が検出された場合は、当局とすぐに連絡を取り合う)。

6 ワクチン接種、感染者の特定・治療、濃厚接触者の検査・隔離を迅速に進めること。

7 首都ビエンチャンに在住・勤務する全ての人は、COVID-19感染拡大防止措置に従うこと。各種措置に違反した個人・法人は法令に基づき処罰される。

8 政府機関・民間企業は、職員に対する広報を強化し、感染拡大防止措置の遵守を呼びかけるとともに、COVID-19の危険性を周知すること。

9 村の行政当局は、10戸1組を単位とする村内地域組織に対し、各種措置の遵守を徹底させること。

10 軍隊・警察は行政当局と協力し、国境パトロールの実施、首都ビエンチャンと周辺県との県境・郡間・村間への検問所設置、レッドゾーンの規制と監視、各種措置の違反者取締りを実施すること。

11 各行政機関は、本通知の措置を徹底するため、必要に応じて追加措置を発出することができる。

12 本通知の措置は、市中感染が制御可能になるまで実行する。署名日から有効。

以上

【問い合わせ先】 在ラオス日本大使館領事班

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閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

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