新型コロナウイルス(ラオス国内の確定症例10月18日、首都ビエンチャンにおけるCOVID-19感染拡大防止措置の強化及びワクチン接種情報)

【ポイント】

〇10月18日、ラオスCOVID19対策特別委員会は、ルアンパバーン県101名(市中感染)、首都ビエンチャン85名(市中感染83名、帰国労働者2名)、カムワン県24名(市中感染)、ビエンチャン県17名(市中感染)、サワンナケート県16名(市中感染15名、帰国労働者1名)、サラワン県14名(市中感染)、チャンパサック県12名(市中感染)、ルアンナムター県8名(市中感染)、ボケオ県3名(市中感染)、サイ二ャブリー県2名(帰国労働者)、ボリカムサイ県1名(市中感染)、ウドムサイ県1名(市中感染)、サイソンブン県1名(市中感染)の計285名の新規感染者が確認された旨発表しました。これで感染者数は計32,314名になりました。

〇10月15日、首都ビエンチャン市長は、以下IIのとおり首都ビエンチャンにおけるCOVID-19感染拡大防止措置の強化に関する通知を発出しました。

【本文】

I 市中感染者の状況

(1) ルアンパバーン県101名

 ルアンパバーン市Pha-O村17名(警察官16名、刑務所収容者1名)、Pakpa村14名、Phasouk村5名、Nalouang村5名、Hadhien村4名、Kokva村3名、Pongvan村3名、Pakseung村2名、Thatlouang村2名、Khou-Thi-1村2名、Phousy村1名、Khoy村1名、Phoumok村1名

 パークウー郡Siew村35名

 ナムバーク郡Fa村3名、Nakhone村1名、Namla村1名

 ゴイ郡Phoulouang村1名

(2) 首都ビエンチャン83名

 サイタニー郡9村21名

 シーサッタナーク郡6村15名

 ナーサイトン郡7村15名

 シコータボン郡8村14名

 サイセッター郡8村11名

 チャンタブリー郡5村7名

 ハートサイフォン郡1村2名

(合計85名であるが会見では上記のとおり発表。)

(3) カムワン県24名

 Lao-Khaiy Yuan社従業員24名

(4) ビエンチャン県17名

 ポーンホーン郡Km52村6名、以下各1名Houypong村、Aeksang村、Phon村、Phonekhamtay村、Nason村、Nongpoung村

 ビェンカム郡Phonesong村2名、Nonsavang村1名

 ケオウドム郡Phoukhaokham村1名、Longken村1名

(5) サワンナケート県15名

 カイソーン・ポムヴィハーン市Houymeungtai村5名、Beungva村2名、以下各1名Naseng村、Nongdern村、Udomvilay村、Phonesavanh村

 ウトゥムポン郡Sayyaphet村4名

(6) サラワン県14名

 サラワン郡Phonkeo村3名、Phonebok村2名、Nakokpho村1名、Nadon村1名、LAK2村1名

 サムワイ郡Phetsaban村5名

 ナコンペン郡Phouthamphoung村1名

(7) チャンパサック県12名

 バーチェンチャルンスック郡Houyleusy村4名、Sengsavang村3名

 パクセー市Nonsavang村3名

 ポントン郡Houyphet村1名

(8) ルアンナムター県8名

 ボーテン経済特区5名

 ナムター郡2村2名

 ナレー郡Kanha村1名

(9) ボケオ県3名

 フイサイ郡Nampong村3名

(10) サイソンブン県1名

 タートーム郡Phonhong村1名

II 首都ビエンチャンにおけるCOVID-19感染拡大防止措置の強化に関する通知

(2021年10月15日付け首都ビエンチャンCOVID-19対策特別委員会通知第38号)

宛先:首都ビエンチャン内の政府・民間機関

   首都ビエンチャンに居住するすべてのラオス国籍及び外国籍者

 首都ビエンチャン当局は各位に以下を通知する:首都ビエンチャンにおける感染拡大防止措置は社会全体の取組として広がりつつある。しかし、10月15日現在、市中感染が広域に拡大し、7郡228村がレッドゾーンに指定されており、引き続き拡大する見通しである。よって、首相令及び10月15日付け首相府通知第1330号の措置を10月16日から10月30日24時までの15日間延長し、以下のとおり実施する。

1 2021年10月15日付けCOVID-19感染拡大防止に関する首相府通知第1330号を始めとする中央政府の措置を厳格に実施すること。首都ビエンチャン及びラオスの実状に合わせたコロナ禍の下での新たな生活様式への転換を図ること。医療・行政・ビジネスの各措置のバランスを取りつつ、首都ビエンチャン各地区の実状に合わせて具体的な措置を策定・実施すること。

2 外国人を含む18歳以上の者及び中等学校7年生は10月中にワクチン接種を完了すること。また濃厚接触者(C1及びC2)は自主的に検査を受け、厳格に自主隔離を行うこと(日本大使館注:C1=close contacts, C2=close contacts of close contacts)。

3 一般に適用される禁止・制限措置

(1)遊興施設(ナイトクラブ等)、カラオケ店、マッサージ・スパ、映画館、パブ(酒類を提供する炭火焼店を含む)、ガーデンレストラン、観光地、ナイトマーケット、エステサロン、インターネットカフェ、ビリヤード場、カジノ及び各種ゲーム店の営業禁止。

(2)全ての教育機関における授業の停止。

(3)首都ビエンチャンの濃厚接触者(C1及びC2)の他県への移動及び他県の濃厚接触者の首都ビエンチャンへの移動の禁止。また濃厚接触者が自宅・村から外出し、レストラン、卸売・小売店、スーパーマーケット、ミニマート、その他公共施設を利用することを禁止する。配送サービスを利用すること。

(4)あらゆる場所におけるパーティー・飲み会の開催を禁止する。

(5)宗教行事、伝統行事,結婚式等を含む出席者20人以上の会議、集会、またはその他の活動を禁止する。

(6)生活必要品・食品、医療用品、その他生活に必要な商品の売り惜しみ又は便乗値上げを禁ずる。

(7)首都ビエンチャン全域で夜間22時から翌朝5時までの車両通行を禁止する。ただし、医療業務車両、救急車、消防車、レスキュー車、電気・水道の修理車、報道車両、対策特別委員会の車両、警察車両、商品・食料の貨物輸送車及び対策特別委員会の許可を得た車両は除く。

(8)首都ビエンチャン内の政府関係機関及び企業は、従業員の交代勤務又はテレワークによる在宅勤務を許可すること。ハイリスクグループの者及びワクチンを接種することができない妊婦は在宅勤務とすること。

4 市中感染発生地域(レッドゾーン)は上記3に加え以下の措置を遵守すること

(1)理容店、美容室等の営業停止。

(2)工場、企業、事務所等の操業・営業停止。ただし、対策特別委員会から許可を受けた場合を除く。

(3)屋内・屋外運動施設の閉鎖、スポーツ大会及び公園等での運動の禁止。

(4)全ての場所における集会の禁止。

5 緩和措置

(1)レッドゾーン外の卸売・小売店、スーパーマーケット、ミニマートは9時から20時まで、レッドゾーン外の各市場は6時から19時まで営業を許可。ただし、検温、1メートル以上の対人距離の確保、マスク、石けん・ジェルによる手洗い等の感染防止対策を徹底すること。2021年9月21日付け首都ビエンチャン商工業局通知第1345号の勧告に従うこと。

(2)レストラン・カフェは6時から20時まで営業を許可。店内飲食可。ただし、1メートル以上の座席間隔の確保、酒類の提供禁止、感染防止対策を徹底すること。

(3)理容店・美容室はカット・スタイリングサービスに限り、9時から19時までの営業を許可。その他のサービスの提供は禁止。店内の混雑を防止すること。感染防止対策を徹底すること。事業者、従業員、利用客は規定回数のワクチンを接種済であること。レッドゾーン在住者の入店がないよう店主は責任をもって確認作業を行うこと。

(4)レッドゾーン外の屋内・屋外スポーツ施設及び公園施設は、施設の安全確保基準をクリアした上で、安全確保措置の実施を約束すること。施設にてCOVID-19感染事例が発生した場合は、所有者は濃厚接触者の隔離費用、感染者の療養施設費用、宿泊施設での食費及び医療措置実施のための費用等、発生する出費に対し責任をもつよう準備すること。その上で、施設の継続営業許可を検討する。

(5)レッドゾーン外の工場の操業及び各企業の営業を許可する。ただし、2021年9月17日付け中央対策特別委員会通知第4303号等の規定(10項目35指標の評価シート)に沿って、作業場所の安全基準をクリアしなければならない。また、作業場所及び宿泊場所の安全確保措置の実施について約束するとともに、COVID-19に感染した職員及び労働者が発生した場合に備え、濃厚接触者の隔離費用、感染者の療養施設費用、宿泊施設での食費及び医療措置実施のための費用等、発生する出費に対し責任をもつよう準備する。

(6)レッドゾーン在住者及び濃厚接触者(C1及びC2)が参加しない条件のもと、1回20人までの会議の開催を許可する。30人以上(ママ。「20人以上」の誤記と思われる。)の参加が必要な場合は、中央及び首都の対策特別委員会からの許可を得る必要がある。

6 商品輸送のための首都ビエンチャンの出入りを許可する。ただし、運転手は規定回数のワクチンを接種済みであること。感染対策を厳格に実施すること。

7 メコン河沿いのボートでの漁労を6時から18時まで許可する。各郡行政当局、軍隊及び警察は管理規則を出し、警戒活動を実施すること。

8 周辺国から帰国し、首都ビエンチャンの施設で14日間の待機を完了した労働者、学生、ラオス人は引き続き自宅で14日間の待機を行うこと。ただし、ホテルで14日間待機を完了した者は除く。

9 葬儀及び葬儀後の法要は2021年9月15日付け対策特別委員会通知第4291号の勧告に従って実施すること。村行政当局等が指導を徹底すること。

10 営業を許可されたすべての商店及び施設は、LaoKYCアプリを通じた「ラオ・スースー(Lao Su Su)」サービスを設置・登録してQRコードを設置し、利用客に対し入店時にQRコードをスキャンさせること。

11 違反者に対する罰則

(1)中央・首都の感染拡大防止措置及び本通知に違反した場合、個人は3百万キープ/人/回、法人は1千万キープ/団体/回の罰金を厳格に科せられる。

(2)違反の重大性に応じて法的措置を取る。

 以上を通知するとともに、本通知に基づく対応を要請する。

首都ビエンチャン副市長

首都ビエンチャンCOVID-19対策特別委員長

プーヴォン・ヴォンカムサオ

III ワクチン接種情報(首都ビエンチャン

 保健省によると以下のとおり予定しているとのことです。

日時・場所

ITECC(10月18日〜22日の8:00〜16:00まで。)

(1) 1回目接種

ア ワクチンの種類

 シノファーム製

イ 必要なもの

 パスポートなどの身分証明書

ウ 予約

 予約なしでは接種を受けることはできないとのことです。予約サイト「 https://vaccinatelaos.la/#/cvr 」(画面の言語切り替えボタンで英語表示も可。)で事前に予約をお願いいたします。

(2) 2回目接種

ア ワクチンの種類

 シノファーム製、アストラゼネカ

イ 必要書類

 1回目に渡されたワクチンカード

ウ 予約不要

新型コロナウイルスに関する厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html

●領事サービスの事前予約制

当大使館での旅券、証明、戸籍届出等の領事サービスを事前予約制とさせていただいています。詳細は以下を御覧願います。

「往来封鎖(ロックダウン)に伴う日本大使館領事サービスの事前予約制」

https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00678.html

ラオス日本大使館領事班

開館時電話:021-414-400〜403

閉館時緊急電話:020-5551-4891

メール:consular@vt.mofa.go.jp

※大使館からのお知らせメールの配信停止は、以下のURLから手続きをお願いいたします。 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/mailmz/delete?emb=lao

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