バレンシア州における規制措置の修正・延長(8月17日から9月6日まで)

バレンシア州政府は、現在のバレンシア州内における新型コロナウイルス感染状況に鑑み、8月16日までを期限として同州全域に対し施行していた「外出制限」及び「会合・集会」に関する規制措置や「防疫」及び「各セクター」に関する規制措置を修正・延長しました。

●今回の規制措置は、8月17日から9月6日午後11時59分まで有効です。

●これにより、バレンシア州の一部地域(※以下2(1)の地域)については、引き続き、午前1時から午前6時までの夜間の外出が制限されることになります。

●今回の主な修正点は、以下のとおりです。

・夜間の外出が制限されている地域が変更になりました。

バレンシア州全域に施行されていた「会合・集会」に関する規制措置が、夜間の外出が制限されている地域のみに施行されることとなりました。

●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

1 各規制措置の施行期間及び施行地域

(1)施行期間

8月17日(火)午前0時から9月6日(月)午後11時59分まで

※注:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容は変更される可能性があります。

(2)施行地域

バレンシア州全域

2 外出制限措置

以下の地域(以下(1))については、以下の理由(以下(2))による外出を除き、午前1時から午前6時までの夜間外出を制限する。

(1)施行地域

ア バレンシア州アリカンテ

L’Alfas del Pi, Alicante, Almoradi, Altea, Aspe, Benidorm, Calp, Campello, Cocentaina, Denia, Dolores, Finestrat, La Nucia, Monforte del Cid, Monovar, Mutxamel, Novelda, Onil, Pedreguer, Pego, Santa Pola, San Vicente del Raspeig, Sax, Teulada, Villajoyosa, Villena, Xabia

イ バレンシア州カステジョン

Alcala de Xivert, Alcora, Benicarlo, Benicasim, Castellon de la Plana, Oropesa del Mar, Peniscola, Segorbe, Vall d’Uixo

ウ バレンシア州バレンシア

Alboraya, Alcudia de Crespins, Alfafar, Alginet, Almussafes, Benaguasil, Benetusser, Beniganim, Bunol, Canals, Cheste, Gandia, Godella, Guadassuar, L’Eliana, L’Olleria, Manises, Massanassa, Mislata, Montserrat, Picassent, Rafelbunol, Requena, Riba-roja de Turia, Sagunto, Sueca, Torrent, Turis, Valencia, Vilamarxant, Villanueva de Castellon, Xirivella

(2)除外される活動理由

(a)薬や必要な衛生用品等の購入

(b)医療機関への通院

(c)急を要する獣医への通院

(d)業務の遂行

(e)この項に記載されている例外的な活動後の帰宅

(f)高齢者、未成年者及び障がい者等の介助

(g) 農業、家畜、交通の安全に被害を及ぼすおそれのある増えすぎた動物の狩猟

(h)不可抗力又は必要な状況下における場合

(i)然るべき許可を得たその他の類似行為

(j)許可された活動を遂行するための燃料補給

3 会合・集会に関する規制措置

(1)上記2(1)の地域は、公共又は私有の場所、また、屋内外を問わず、10人を超えるグループを形成することができない。なお、同居人又は2つの同居人グループのみで構成される場合は例外とする。また、以下の理由による活動も例外とする。

(2)除外される活動理由

(a)子供や高齢者等で、付き添い又は介助等が必要な活動

(b)子供が同居していない両親の自宅を訪問する場合

(c)未成年の近親者の訪問

(d)婚姻関係にある者又は別々に居住しているパートナーの集まり

(e)独居者が他の同居人の集まりに参加する場合(ただし、参加できる独居者は1名のみで、独居者が参加する集まりは常に同じでなければならない)

(3)前記(1)の規制措置に、業務のための活動、公共交通機関、大学を含む教育機関等は含まれない。

4 防疫に関する規制措置

(1)注意及び防疫義務

全ての住民は、新型コロナウイルス感染拡大させないために、必要な措置を講じなければならない。

(2)人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保

ア 人との距離を少なくとも1.5メートル確保する。

イ エレベーターを使用する場合は、同居人の場合を除き、収容人数の3分の1に制限する。

(3)マスク着用

ア この条項に定める事項を除き、海岸や自然の空間以外の屋外では引き続きマスクを着用することを推奨する。

イ 以下の場合、6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。

(a)公共の利用に供される屋内空間。

(b)公道、屋外のスペースで、同居人を除き、人と人との間に1.5mの距離を保つことができない場合。

(c)航空及び海上交通並びにバス、鉄道及びケーブルカーを使用する場合(駅やホームも含む)。公用もしくは私用の運転手を含む9人乗りまでの乗り物に、同居人でない者が同乗する場合。ただし、船舶に関しては、船室においては、1.5mの距離を保つことができる場合、マスクの使用は必要ない。

(d)大規模な屋外イベントで、立ち見の場合、又は、同居人を除き、席の間隔が1.5mの距離を保つことができない場合。

ウ 以下の場合は、マスク着用を求めない。

(a)病気及び呼吸困難を有し、マスクの使用によってこれが悪化する恐れのある場合。障害等により、マスクの着脱を自主的に判断出来ない場合やマスクの着用によって弊害が生まれる場合。

(b)マスクの着用と特定の行為の並行が不可能な場合(注:飲食時等)。

(c)高齢者施設や介護施設等の公共の利用に供される屋内空間及び施設において、当該施設の利用者及び従事者の80%がコロナワクチンの接種を完了している場合。ただし、外部からの訪問者及び従事者は除く。

エ 屋外及び屋内スペースへの受刑者の移動を有する刑務所でのマスクの使用は、刑務所当局による規定に従う。

オ 個別包装されていないサージカルマスクの販売は、製品の品質を保護する適切な衛生環境を有する薬局のみで可能。

5 各セクターの規制措置

(1)各種イベント

ア 祭り、パレード、巡回型の興行の開催は認めない。

イ 人の集まるイベントは以下の規制措置を講じる。

(a)屋内で実施する場合は、収容人数を50%に制限し、最大1000人までとする。

(b)屋外で実施する場合。収容人数を75%に制限し、最大2000人までとする。

ウ 全ての場合において、以下の規制措置を講じる。

(a)同居人及び10人以内のグループの場合を除き、座席間の距離を1.5メートル確保する。

(b)出入りや人の動きは、方向を指示または境界線を定めて行う。

(c)喫煙は認めない。

エ この項に該当する全てのイベントは、午前0時30分までとする。

(2)図書館、博物館、美術館等

ア 収容人数の制限は課さないものの、人との距離の確保や防疫対策を実施する。

イ パソコン等の電子機器は使用することができる。使用後は消毒する。

ウ ガイド付きの見学は、屋外の場合1グループ25人まで、屋内の場合1グループ15人までとする。

(3)品評会を含む会議等

ア オンラインでの開催を推奨する。

イ 実際に開催する場合は、収容人数を75%に制限する。

(4)映画館、劇場等

ア 収容人数を75%に制限する。

イ 入場は番号を付し制限する。

ウ 来館者は常に着席とする。

エ 来館者間での物の共有、交換は認めない。

オ この条項に定める施設は、移動式も含める。

(5)テーマパーク、動物園、水族館等

ア 収容人数を75%に制限する。

イ 祭りにおけるアトラクションは、同居人の場合を除き、座席間の距離を1.5メートル確保し、1列の収容人数を50%に制限する。座席がない場合は、収容人数を75%に制限し、人との距離が確保できない場合は、収容人数を50%に制限する。

(6)通夜・葬式

ア 通夜の参列者は、公共及び私有の施設を問わず収容人数の50%に制限し、屋外の場合50人まで、屋内の場合は25人までとする。同居人ではない者が参列する場合、人との距離を確保する。

イ 葬儀・埋葬の参列者は、家族や近親者のみとし、屋外の場合50人まで、屋内の場合は25人までとする。

(7)婚礼、洗礼等のセレモニー

宗教行事でないセレモニーは、公共又は私有を問わず、屋外の場合は、収容人数の100%を超えないようにし、屋内の場合は、収容人数の50%に制限し、人との距離の確保及び防疫対策を実施する。

(8)小売業及びサービス業

ア 小売業及びサービス業は、来客者数を収容人数の75%に制限する。フロアが複数ある場合は、フロアごとに同比率を維持する。

イ 各店舗の駐車場は、収容台数を75%に制限する。

ウ 生活必需品、衛生用品等を取り扱う店舗以外の小売業店舗は、認められた時間内で営業する。

エ ショッピングセンター内の共用スペースの利用は認めない。

(9)市場等

公道等屋外にある市場は、収容人数の75%に制限し、人との距離を確保し、人が密集することを避ける。

(10)文化・伝統行事

州の文化・伝統行事の開催機関の活動は、収容人数の75%に制限し実施する。なお、ホテルや飲食店等で実施する場合は、(11)の規定に準ずる。

(11)飲食店

ア 飲食店等は、店内の収容人数を50%に制限し、厳格に換気を実施する。テラス席の収容人数は制限しない。

イ 飲食店等については、以下のとおりとする。

・営業時間は、午前0時30分までとする。午前0時以降は注文を受け付けない。

・1テーブル(グループ)当たりの人数は、同居人の場合を除き、店内は6人まで、テラス席は10人までとする。

・テーブル間の距離は、店内は2メートル、テラス席は1.5メートル確保する。

・飲食は常に座って行う。

・飲食以外の際は、マスクを着用する。

・認められた収容人数の制限を、入口において可視化する。

・充分な換気を確保し、ミュージシャンと客との距離を少なくとも2メートル確保できれば、音楽グループやディスクジョッキーの活動を認める

・当局の定める衛生対策を遵守する。

ウ バーカウンターの使用、喫煙、ダンス(屋内外を問わず)、カラオケは認めない。

エ 以下の営業時間については例外とする。

・医療関係者や患者家族に対するサービス

・宿泊客に対するホテル及び飲食店のサービス

・職場内の社員が使用する宿泊施設や食堂のサービス

・教育施設等の宿泊施設や食堂のサービス

・サービスエリア等のサービス

オ 飲食店のデリバリーサービス及び持ち帰りは、通常の営業時間で営業ができる。

(12)ディスコ、ダンスホール等娯楽施設

ア ディスコ、ダンスホール、店内で演劇やコンサートを行うバー等の営業を中止する。

イ これらの施設の飲食を提供するサービスは可能とするも、その条件は(11)の規定に準ずる。

(13)カジノ等娯楽施設

ビンゴ、カジノ等賭け事をする娯楽施設は、営業時間や収容人数等は(11)に準じ営業を認める。

(14)喫煙

他者との間隔が2メートル確保できない場合、公道、海岸等屋外でたばこを吸うことができない。

(15)アルコール販売

ア 許可された施設を除き、終日、公道での飲酒は禁止する。

イ 飲食店やホテル業を除き、午後10時から午前7時までの間のアルコール類の販売を禁止する。

(16)ホテル等宿泊施設

宿泊施設は、人との距離を確保し、防疫対策や定期的な換気を実施し、収容人数の75%に制限する。ホテルにおける飲食の提供は、(11)に準ずる。

(17)観光ツアー

ア 観光ツアーは、事前予約制とする。

イ ガイドを含め屋外の場合は1グループ25人まで、屋内の場合は1グループ15人までとする。

(18)音楽、ダンス等の教育機関

ア 収容人数を75%に制限する。

イ 人との距離を1.5メートル確保する。確保できない場合は、マスクを着用する。

(19)自動車教習所、各養成所等の教育機関

ア オンラインでの実施を推奨する。

イ 実際に実施する場合は、収容人数を75%に制限し、防疫対策を実施する。

(20)屋外の幼児用娯楽施設等

ア 公園等の屋外の施設は、当局の定める規則に準じ開放する。活動中は、人との距離の確保及び防疫対策を実施する。

イ 子供のレクレーション活動や課外活動は許可する。屋内外を問わず、収容人数を75%に制限し、活動中は監視者を除き、1グループ25人までとし、人との距離の確保及び防疫対策を実施する。

(21)交通機関

ア 私有車内の乗車人数は、その車両の認められている乗車人数まで認める。

イ 9人乗りまでの公共交通機関内の乗車人数は、全ての後部座席の乗車を認める。

ウ バス内の乗車人数は、収容人数の制限内であれば、100%の乗車を認める。

エ 全ての車両内では、同居人のみの場合を除きマスクの着用を義務とする。

(22)運動、スポーツ活動等

ア 運動及びスポーツ活動

・全ての運動やスポーツ活動は、接触を避け、個人で又はペアで実施することができる。

・指導者のもと行う運動やスポーツ活動は、屋内の場合1グループ15人までとしマスクを着用する。屋外の場合は、接触がなく人との距離が確保できる場合、1グループ25人までとしマスク着用まで求めない。

イ スポーツ大会

・全てのスポーツ機関が主催する大会は開催することができる。

・更衣室の使用は、収容人数の50%に制限する。

ウ スポーツ施設

・屋内外を問わずスポーツ施設は、一定の条件下において活動する。

・屋外施設は、一人2.25平方メートルまでの収容人数とし、屋内施設は、収容人数の50%に制限する。プールについては、屋内施設の場合収容人数の50%に制限し、屋外施設の場合収容人数の75%に制限する。更衣室は、収容人数の50%に制限する。

(23)プール、ビーチ、スパ施設

ア プールやスパは、屋内施設の場合収容人数の50%に制限し、屋外施設の場合収容人数の75%に制限する。

イ 更衣室は、収容人数の50%に制限し使用することができる。

ウ ビーチにおける散歩、運動やスポーツ活動は、人との距離を確保し、集まる人数の制限を超えない限り許可する。

6 官報掲載

(1)今回の規制措置に関する官報は、以下のリンクからご確認いただけます。

[「外出制限」及び「会合・集会」に関する規制措置]

https://dogv.gva.es/datos/2021/08/14/pdf/2021_8707.pdf

[「防疫」及び「各セクター」に関する規制措置]

https://dogv.gva.es/datos/2021/08/14/pdf/2021_8708.pdf

(2)規制措置の概要は、以下のリンクからご確認いただけます。

https://presidencia.gva.es/es/inicio

7 お願い

措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては、現在の措置内容を良くご確認ください。本措置に違反した場合、処罰の対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更されることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願います。

また、必要に応じマスクの着用、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。

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