【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その85: NCR他のコミュニティ隔離措置延長・変更、及びインドなど10か国からの渡航制限延長)(7月29日発表))

●7月29日および30日、フィリピン政府は、NCR他の地域におけるコミュニティ隔離措置の変更を発表しました。

●また、インド、パキスタン、ネパール、スリランカバングラデシュオマーンアラブ首長国連邦インドネシア、マレーシア、タイの各国からの渡航者に課されている渡航制限を8月15日まで延長することも発表しました。

1 7月29日および30日の2回にわたり、フィリピン政府は、8月1日からのマニラ首都圏(NCR)他の地域におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。2回の発表の結果、全国のコミュニティ隔離措置は下記の通りになります。

(1)8月1日から8月31日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域

 ・コルディリエラ行政区域(CAR):イフガオ州、カリンガ州、アブラ州、ベンゲット州、マウンテン州

 ・地域1(イロコス地方):ラ・ウニョン州、パンガシナン州、ダグパン市

 ・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州

 ・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、タルラック州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市

・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、オクシデンタル・ミンドロ州(*)、オリエンタル・ミンドロ州、ロンブロン州、パラワン州

・地域5(ビコル地域):アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、マスバテ州、ソルソゴン州

 ・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、シキホール州

 ・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、南レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州(*)、オルモック市(*)

 ・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州(*)、カミギン州(*)、イリガン市、北ラナオ州(*)、西ミサミス州(*)

 ・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、マギンダナオ州(*)、スールー州、タウィタウィ州

 (*)地方自治政府及び地域IATF/RTFによる特別な注意が必要な地域

(2)8月1日から8月31日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域

 ・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市、アパヤオ

 ・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、キリノ州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州

 ・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ケソン州

 ・地域4B(ミマロパ地域):プエルト・プリンセサ市

・地域6(西ビサヤ地域):ギマラス州、西ネグロス

・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ・シブガイ州、サンボアンガ市、北サンボアンガ

 ・地域11(ダバオ地方):東ダバオ州、南ダバオ州

・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州サランガニ州コタバト州南コタバト州

 ・地域13(カラガ地方):北アグサン州、南アグサン州、北スリガオ州、南スリガオ州、ディナガット諸島

 ・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市

(3)8月1日から8月15日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域

 ・地域1(イロコス地方):北イロコス州

 ・地域3(中部ルソン地域):バターン州

・地域7(中部ビサヤ地域):マンダウエ市、ラプラプ市、セブ市(**)、セブ州(**)

 (**)それぞれのLGUによるさらなる要請によっては変更の対象となります。

(4)8月1日から8月7日まで「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」を課す地域

 ・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ州、イロイロ市

 ・地域10(北ミンダナオ地域):ヒンゴオグ市、カガヤン・デ・オロ市

(5)8月1日から8月15日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域

 ・地域1(イロコス地方):南イロコス州

 ・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州

 ・地域3(中部ルソン地域):ブラカン

 ・地域4A(カラバルソン地域):カビテ州、リサール州、ラグナ州、ルセナ市

 ・地域5(ビコル地域):ナガ市

 ・地域6(西ビサヤ地域):アンティーケ州、アクラン州、バコロド市、カピズ州

 ・地域7(中部ビサヤ地域):東ネグロス

 ・地域9(サンボアンガ半島地域):南サンボアンガ州

 ・地域10(北ミンダナオ地域):東ミサミス州

・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、北ダバオ州、西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州

 ・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市

(6)8月1日から8月5日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課し、その後、8月6日から8月20日まで「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」を課す地域

 ・マニラ首都圏(NCR)

(7)8月1日から8月31日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域

 ・上記(1)〜(6)以外の全地域

2 また、インド、パキスタン、ネパール、スリランカバングラデシュオマーンアラブ首長国連邦インドネシア、マレーシア、タイに課されている渡航制限右各国からの渡航禁止、及びフィリピン到着前の14間以内に右7か国への渡航歴のある者の入国禁止)を8月15日まで延長することも発表しました。

3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】

●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)

・IATF決議第130-A号(NCR他に対するコミュニティ隔離措置延長・変更等)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/07jul/202107jul29-IATF-Resolution-130-A-RRD.pdf

・IATF決議第130号(インドなど10か国からの入国禁止措置の延長等)

https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/07jul/202107jul29-IATF-Resolution-130-RRD.pdf

●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(マニラ首都圏は8月6日からECQに強化)

 https://pcoo.gov.ph/news_releases/metro-manila-escalated-to-ecq-starting-august-6/

【以下、新型コロナウイルス関連情報】

在フィリピン日本国大使館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)

 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html

(問い合わせ窓口)

○在ダバオ日本国総領事館

住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000

電話:(市外局番082)221-3100

FAX:(市外局番082)221-2176

ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在フィリピン日本国大使館

住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

電話:(市外局番02)8551-5710

(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

FAX:(市外局番02)8551-5785

ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館

住所:7th Floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City

電話:(市外局番032)231-7321

FAX:(市外局番032)231-6843

ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html