ドイツにおける入国規制(全てのドイツ入国者に対する「陰性証明書」等の提示義務等)

 7月30日,ドイツ連邦政府は,新たな国境管理にかかる政令を発表しました。

1 証明書の提示義務

これまで,ドイツへの入国者は,空路による入国の場合のみ「陰性証明書」等の提示が義務付けられていましたが,8月1日から,陸海空路を問わず,ドイツに入国する12歳以上の全ての人は,原則として陰性証明書等を提示する義務が生じます。

2 リスク地域の分類

「リスク地域」については,これまで,A「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」,B「特に感染の発生率が高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」,C「通常のリスク地域(Risikogebiet)」の3種類に分類されていましたが,今後は,A及びBの2種類のみとなります。

3 隔離義務

(1)「ウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域(Virusvarianten-Gebiet)」からの入国者については,ワクチン接種証明書又は快復証明書の有無にかかわらず,2週間の隔離義務が生じます。

(2)「特に感染の発生率が高いリスク地域(Hochinzidenzgebiet)」からの入国者については,原則として10日間の隔離義務が生じますが,ワクチン接種証明書又は快復証明書の所持者は,この両方が免除されます。

4 事前登録義務

前記A及びBの地域に滞在歴がある場合は,引き続きデジタル入国登録(DEA)を行う必要があります。

 内容の詳細につきましては,下記の在ドイツ日本国大使館ホームページをご確認ください。

https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus300721.html

在フランクフルト日本国総領事館

MesseTurm 34.OG, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60327, Frankfurt am Main

代表電話: +49-(0)69-2385-730(閉館時は緊急電話対応業者につながります)

領事部メール: konsular@fu.mofa.go.jp