新型コロナウイルスの流行に伴うギニアにおける緊急事態宣言:期間延長(7月27日より)

●26日夜、国営放送RTGは、新型コロナウイルスの流行に対する措置として、既に発出されているギニア全土における緊急事態宣言を、7月27日より更に3ヶ月間延長する旨発表しました。

●引き続き手洗い、うがい、マスク着用の励行に努め、人混みは避ける等感染予防にご留意ください。

1 26日夜、国営放送RTGは、23日付大統領令により、新型コロナウイルスの流行に対する措置として、既に発出されているギニア全土における緊急事態宣言を、7月27日より更に3ヶ月間延長する旨発表しました。

現在有効な緊急事態宣言のすべての制限措置は引き続き実施されます。マスクを着用していない場合、50,000ギニアフランの罰金が科されますのでご注意ください。

2 当地においては、これまでの新型コロナウイルスよりも感染力が強いとされる変異株の発生も確認されています。在留邦人の皆さまにおかれましては、引き続き、手洗い、うがい、マスク着用の励行に努めるとともに、外出時にはこれらの措置の遵守と感染予防に努めてください。また、仮に外出時等に、感染拡大防止のための隔離措置に巻き込まれるような場合には、速やかに以下の大使館連絡先までご一報をお願いいたします。

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(問い合わせ窓口)(現地大使館連絡先)

○在ギニア日本国大使館

住所:Ambassade du Japon en Guinee,Landreah Port,Corniche Nord,Commune de Dixinn,Conakry,Republique de Guinee

郵便物宛先:B.P.895,Conakry,Republique de Guinee

電話:(市外局番なし)628-68-38-38〜41 夜間・休日:664-58-04-94

国外からは(国番号224)628-68-38-38〜41

FAX:(衛星電話コード870)782-500-815(インマルサット

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Email:ryouji@ck.mofa.go.jp