東ヌサトゥンガラ州における社会活動制限(西マンガライ県知事指示等)

●東ヌサトゥンガラ州西マンガライ県知事は、内務大臣指示第26号の発出を受け、7月26日から8月8日まで有効とする西マンガライ県知事指示を発出しました。

●東ヌサトゥンガラ州では、7月25日付けの内務大臣指示第26号を受けての州知事通達の発出は行わないことが判明しました。東ヌサトゥンガラ州は、内務大臣指示第26号の内容( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100216825.pdf )に従うとのことです。

●東ヌサトゥンガラ州に滞在する邦人の皆様におかれては、外出時のマスク着用など保健プロトコルを順守の上、一層の感染予防に努めてください。

1.西マンガライ県知事指示

パンデミックレベル3に該当する西マンガライ県においては、以下のポイントを順守することとする。

(1)学校活動については、オンラインで行うこととする。

(2)事業所への出勤は50%に制限する。

(3)事業別の活動制限(金融事業、証券取引事業、情報技術事業、ホテル事業、建設公共インフラ事業、通運事業、生活基盤事業、生活必需品を扱う事業)は営業時間及び収容人数を調整した上で営業を許可する。

(4)市場、移動式屋台、理髪店、洗濯店、雑貨店、路上行商、バイク修理店、洗車店などは保健プロトコルを順守した上での営業を許可する。

(5)公共の場における飲食業の規制は以下の通り

ア ワルン等の営業は、厳格な保健プロトコルを順守した上で、これを許可する。

イ 小規模のレストラン及びカフェは、収容人数を25%に制限した上での店内での飲食を許可する。

ウ 大型のレストラン及びカフェは店内での飲食を禁止し、デリバリー営業のみとすること。

エ 営業時間は、午後10時までとすること。

オ 収容人数は、25%に制限し営業すること。

(6)建設業に関しては、100%の営業を許可する。

(7)礼拝場等の宗教活動は、収容人数を25%に制限した上での活動を許可する。

(8)芸術、文化施設は、閉鎖とする。

(9)スポーツ事業に関しては、無観客での活動に限り許可する。

(10)結婚披露宴の開催は、禁止とする。

(11)家族や友人との集まり、学校活動での集まり等を禁止する。

(12)本通達は7月26日から8月8日まで有効とする。

2.7月25日付けのジャワ・バリ以外での活動制限にかかる内務大臣指示を受けて、当館で東ヌサトゥンガラ州に対して新たな州知事通達等の発出の有無を確認したところ、東ヌサトゥンガラ州では新たな州知事通達の発出は行わず、同内務大臣指示の内容( https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/files/100216825.pdf )に従う旨の回答であった。

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