7月1日までの滞在期限超過猶予措置について

●滞在期限を超過した外国人を対象とする猶予措置延長は7月1日までであり,対象となっている方は出国する必要があります。

 2020年12月16日にジョージア政府が発出した政令により、2020年3月14日の時点で正規の滞在資格を持ってジョージア国内に在留していたものの、国籍が「ハイリスクゾーン」とされる国に該当する等の事情のため滞在期限までにジョージア国外に出国することができなかった外国人については、滞在の猶予期限は本年7月1日まで延長されています。

この猶予措置は日本における新型コロナウイルスの感染状況に鑑み、ジョージア政府により日本も「ハイリスクゾーン」に分類されていたために取られていた措置ですが、今般、当館からジョージア政府に確認したところ、現時点で日本を「ハイリスクゾーン」に分類していないとのことですので、今後の猶予措置の取り扱いについて発表は行われていないものの,日本国籍を保持する方を対象としたこの措置のさらなる延長の可能性は低いと考えられます。

 滞在期限が切れており、本件措置によって猶予を受けている方については、7月1日以降はジョージア政府当局より不法滞在として逮捕・処罰を受ける可能性があります。

当館が把握しているところでは、不法滞在の罪には罰金が科され、国外退去措置を受ける他、当該処分より2年から5年の間、ジョージアへの入国禁止・査証発給停止などの処分が科される等、複数の処分が一度に科されることになるとされており、「どれかひとつ」ではありません。

 該当される方につきましては、日本への帰国などを念頭に、速やかな出国を計画して下さい。

【メール送信元】

在ジョージア日本国大使館

電 話:(+995-32)275-2111、2114 

メール:consular@tb.mofa.go.jp

住 所:Krtsanisi street 9, Tbilisi, 0114, Georgia

H P:http://www.ge.emb-japan.go.jp/japan/index.html

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