【ポイント】
●NSW州政府は6月10日(木)にメディアリリースを発出し、5月27日(木)午後4時以降にVIC州からNSW州に入州した人(濃厚接触場所(close contact places)及び軽度の接触場所(casual contact places)を訪問した人は除く)への在宅待機規則(stay-at-home order)を、6月11日(金)午前0時1分以降、解除することを発表しました。
●NSW州政府ウェブサイト上の(1)濃厚接触場所(close contact places)を特定日時に訪問した人は、新型コロナウイルス検査を受け、同地を訪問した日から14日間自己隔離する必要があります。(2)軽度の接触場所(casual contact places)を特定日時に訪問した人は、新型コロナウイルス検査を受け、陰性の結果を受けるまで自己隔離する必要があります。
【本文】
1 ビクトリア(VIC)州政府がVIC州における外出制限措置の解除を発表したことを受け、NSW州政府は6月10日(木)にメディアリリースを発出し、5月27日(木)午後4時以降にVIC州からNSW州に入州した人(濃厚接触場所(close contact places)及び軽度の接触場所(casual contact places)を訪問した人は除く)への在宅待機規則(stay-at-home order)を、6月11日(金)午前0時1分以降、解除することを発表しました。
2 VIC 州から NSW 州に入州する場合は、旅行申告書を提出し、VIC 州政府が発表している感染発生場所への訪問歴がないことを証明する必要があります。
3 NSW州政府ウェブサイト上の(1)濃厚接触場所(close contact places)を特定日時に訪問した人は、新型コロナウイルス検査を受け、同地を訪問した日から14日間自己隔離する必要があります。(2)軽度の接触場所(casual contact places)を特定日時に訪問した人は、新型コロナウイルス検査を受け、陰性の結果を受けるまで自己隔離する必要があります。
4 NSW州政府は、最近VIC州からNSW州に入州した人に対して、VIC州における新型コロナウイルス感染の懸念のある場所のリストを定期的に確認するように強く求めています。リストにある場所を訪問した人は直ちにNSW州保健省に電話(1800 943 553)してください。
○NSW州政府ウェブサイト
(6月10日付メディアリリース:VIC州訪問歴がある人の在宅待機規則の解除)
https://www.health.nsw.gov.au/news/Pages/20210610_01.aspx
(NSW州在宅待機規則―Stay- at home-rules)
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/interstate-hotspots#stay-at-home-rules
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/interstate-concerns-notice.pdf
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12、 1 O'Connell Street、
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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