ACT政府発表:Greater Brisbaneを感染多発地域から除外(COVID-19関連)

【ポイント】

●4月1日、ACT政府は、Greater Brisbaneを同日13時から感染多発地域から除外する旨発表しました。

●他方、QLD州及びNSW州保健局が指定する感染の可能性がある地点(Exposure site)に関連する措置は引き続き継続されています。これらの地点は随時更新され増え続けていますので、両州の接触地点と指定された場所に訪問歴のある人は、下記リンク先から最新の情報を入手し、新型コロナウイルス検査を受け、自己隔離するなど、それぞれのカテゴリーに指定されている措置に従ってください。

【本文】

1 ACT政府の発表の概要は以下のとおりです。発表の詳細及び原文は下記リンク先をご確認ください。

https://www.covid19.act.gov.au/news-articles/act-travel-restrictions-reduced-for-greater-brisbane

(1)4月1日、ACT政府は、Greater Brisbaneを同日13時から感染多発地域から除外する旨発表しました。

(2)これに伴い、同地域からACTに入境するに当たっての申告または免除申請が不要となります。

(3)また、Greater Brisbaneの感染多発地域から入境したことを理由に現在隔離中の人は、新型コロナウイルス検査が陰性であることを条件に隔離を終了することが出来ます。ただし、Greater Brisbaneを離れて14日間は症状を観察し、軽度の症状であってもただちに自己隔離し、検査を受ける必要があります。

(4)他方、QLD州及びNSW州保健局が指定する感染の可能性がある地点(Exposure site)に関連する措置は引き続き継続されています。これらの地点は随時更新され増え続けていますので、両州の接触地点と指定された場所に訪問歴のある人は、下記リンク先から最新の情報を入手し、新型コロナウイルス検査を受け、自己隔離するなど、それぞれのカテゴリーに指定されている措置を執ってください。

(5)具体的には、両州のHPに掲載されている濃厚接触地点(close contacts)を特定日時に訪問した人は、ただちに新型コロナウイルス検査を受けてその結果如何に関わらず14日間自己隔離する必要があり、軽度の接触地点(casual contacts)を特定日時に訪問した人は、ただちに新型コロナウイルス検査を受け、陰性の結果が出るまで自己隔離する必要があります。また、低リスクの接触地点(low risk contacts)に特定日時に訪問した人は、症状を観察し、症状がある場合は検査を受け、陰性の結果が出るまで自己隔離してください。

QLD州保健局:https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/current-status/contact-tracing

NSW州保健局:https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/case-locations-and-alerts.aspx

2 ACT政府は、下記リンク先に、新型コルナウイルスに関する最新の情報を掲載していますので、最新情報は定期的に下記から確認するよう心がけてください。

https://www.covid19.act.gov.au/

(メール発信者)

在オーストラリア日本国大使館領事部

電話:02-6273-3244(代表)

FAX:02-6273-1848

メール:consular@cb.mofa.go.jp

大使館HP:https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※豪州政府の政策等に関しましては,下記のサイトを参考にしてください。

豪州政府コロナウイルス専用サイト:https://www.australia.gov.au/

ACT政府コロナウイルス関連サイト:https://www.covid19.act.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト:https://covid19.homeaffairs.gov.au/

内務省コロナウイルス関連サイト(日本語):https://covid19inlanguage.homeaffairs.gov.au/ja

豪保健省コロナウイルス関連サイト:https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert

※当館はACT(首都特別地域)を管轄しておりますが,それぞれの州政府の政策等に関するお問い合わせに関しましては,各総領事館にお問い合わせください。

シドニー総領事館(NSW州,NT(北部準州)管轄)

https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

メルボルン総領事館(VIC州,SA州,TAS州管轄)https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ブリスベン総領事館(QLD州管轄)

https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

在パース総領事館(WA州管轄)

https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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