【ポイント】
●NSW州政府は6月3日(木)にメディアリリースを発出し、VIC州からNSW州に入州した人への規制を7日間延長することを発表しました。州政府は本件規制を6月10日(木)に再検討する予定です。
●5月27日(木)午後4時以降にVIC州からNSW州に入州した人は、VIC州を最後に訪問した日から14日間経過するまでの間は在宅待機規則(stay-at-home rules)に従う必要があります。
●NSW州政府ウェブサイト上の(1)濃厚接触場所(close contact places)を特定日時に訪問した人は、新型コロナウイルス検査を受け、同地を訪問した日から14日間自己隔離する必要があります。(2)軽度の接触場所(Casual contact places)を特定日時に訪問した人は、新型コロナウイルス検査を受け、陰性の結果を受けるまで自己隔離する必要があります。
【本文】
1 ビクトリア(VIC)州政府がメルボルン都市圏における外出制限措置の7日間の延長を発表したことを受け、NSW州政府は6月3日(木)にメディアリリースを発出し、VIC州からNSW州に入州した人への規制を当初予定(6月3日午後11時59分まで)より7日間延長することを発表しました。NSW州政府は本件規制を6月10日(木)に再検討する予定です。
2 5月27日(木)午後4時以降にVIC州からNSW州に入州した人は、VIC州を最後に訪問した日から14日間経過するまでの間は在宅待機規則(stay-at-home rules)に従う必要があります。外出が認められる理由は「必需品の買い物」「介護及び医療」「運動」「必用不可欠な仕事または通学」に限られます。 在宅待機規制(stay-at-home restrictions)の詳細については末尾リンクでご確認ください。
3 NSW州政府ウェブサイト上の(1)濃厚接触場所(close contact places)を特定日時に訪問した人は、新型コロナウイルス検査を受け、同地を訪問した日から14日間自己隔離する必要があります。(2)軽度の接触場所(casual contact places)を特定日時に訪問した人は、新型コロナウイルス検査を受け、陰性の結果を受けるまで自己隔離する必要があります
4 NSW州政府は、過去2週間以内にVIC州からNSW州に入州した人は、VIC州政府のウェブサイトの、新型コロナウイルス感染の懸念のある場所のリストを定期的に確認するように強く求めています。リストにある場所を訪問した人は直ちにNSW州保健省に電話(1800 943 553)してください。
○NSW州政府ウェブサイト
(6月3日付メディアリリース:5月27日(木)午後4時以降にVIC州にいた人への助言)
https://www.health.nsw.gov.au/news/Pages/20210603_01.aspx
(NSW州在宅待機規則―Stay at home rules)
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/interstate-hotspots#stay-at-home-rules
(VIC州の濃厚接触場所等)
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/interstate-concerns-notice.pdf
○VIC州政府ウェブサイト
(6月2日付メルボルン大都市圏における外出制限措置の7日間の延長)
https://www.premier.vic.gov.au/statement-acting-premier-2
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12、 1 O'Connell Street、
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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