【ポイント】
●ビクトリア(VIC)州での新型コロナウイルスの感染発生を受け、5月12日(水)午前6時以降にメルボルン大都市圏から到着した全ての人に対して入州規制が強化されました。
●NSW州政府ウェブサイト上の(1)濃厚接触場所(close contact places)を特定日時に訪問した人は、直ちに新型コロナウイルス検査を受け、同地を訪問した日時から14日間自己隔離する必要があります。(2)軽度の接触場所(Casual contact places)を特定日時に訪問した人は、新型コロナウイルス検査を受け、陰性の結果を受けるまで自己隔離する必要があります。
●過去14日間にメルボルン大都市圏を訪問し、VIC州からNSW州に入州する人は旅行申告書(Travel declaration form)を提出する必要があります。
【本文】
1 NSW州政府は、ビクトリア(VIC)州での新型コロナウイルスの感染発生を受け、5月12日(水)午前6時以降にメルボルン大都市圏から到着した全ての人に対して、VIC州保健省のウェブサイトを確認し指示に従うように求めています。同サイト記載の場所を特定日時に訪問した人は、直ちにNSW州保健省(1800 943553)に連絡してください。
2 NSW州政府ウェブサイト上の(1)濃厚接触場所(Close contact places)を特定日時に訪問した人は、直ちに新型コロナウイルス検査を受け、同地を訪問した日時から14日間自己隔離する必要があります。(2)軽度の接触場所(Casual contact places)を特定日時に訪問した人は、新型コロナウイルス検査を受け、陰性の結果を受けるまで自己隔離する必要があります。
3 過去14日間にメルボルン大都市圏を訪問し、VIC州からNSW州に入州する人は旅行申告書(Travel declaration form)を提出する必要があります。詳細は以下のリンクをご確認ください。
○NSW州政府ウェブサイト
(VIC州からの入州者への規制強化(5月12日(水)午前6時以降))
https://www.health.nsw.gov.au/news/Pages/20210511_01.aspx
(VIC州の濃厚接触場所等)
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Documents/interstate-concerns-notice.pdf
(VIC州からの入州規制)
https://www.nsw.gov.au/covid-19/rules/interstate-hotspots#travellers-from-victoria
○VIC州政府ウェブサイト
(VIC州感染多発地域)
https://www.coronavirus.vic.gov.au/exposure-sites
Consulate-General of Japan in Sydney
Level 12、 1 O'Connell Street、
Sydney NSW 2000 Australia
代表電話(61-2)9250-1000
Fax(61-2)9252-6600
Web:https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Email:japaneseconsulate@sy.mofa.go.jp
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