新型コロナ(その111:香港政府による日本の「高リスク国」指定(検査機関に関する追加情報))

 5月21日(金)からの香港政府による日本の「高リスク国」指定に伴い、香港入境時にPCR検査証明書等が必要となりますが、香港政府当局の認める検査機関についての追加情報をお知らせします。

 18日付領事メール(その110)でご案内したとおり、5月21日(金)より香港政府は日本を「高リスク国」に指定し、香港入境時には日本出発前72時間以内に取得したPCR検査証明書等が必要とされ、かつ、この検査機関については、ISO15189の認定または政府機関の認定する研究所または医療機関と指定されています。

1 これを受けて当館より香港政府に対し照会した結果、経済産業省及び厚生労働省が運営する「TeCOT(海外渡航新型コロナウイルス検査センター)」に登録されている医療等機関は上記「政府機関の認定する研究所または医療機関」として認められる旨の確認を得たところ、お知らせします。

 ついては、下記のTeCOTサイトより、注意事項等をご確認の上PCR検査が可能な医療機関を検索してください。

○TeCOT(海外渡航新型コロナウイルス検査センターTesting Center for Overseas Travelers)

https://www.tecot.go.jp/rmii/

2 香港入境の際には、英文のPCR検査証明書とともに、以下の「新型コロナウイルス検査証明機関登録簿(英語版)PDFファイル」の全てのページを印刷の上、携行するようお願いします。

○「新型コロナウイルス検査証明機関登録簿(英語版)PDFファイル」

https://www.tecot.go.jp/wp-content/uploads/pdf/tourokubo_english.pdf

3 なお、18日領事メール(その110)でご案内したとおり、ご準備頂くのはISO15189の認定を有する検査機関によるPCR検査証明でも問題ありません。その場合には、検査を受けられた機関のISO15189認定証明書を携行するようお願いします。

【参考】

○検査証明書の要件

1 検査方法 : PCR検査(※抗体検査、抗原検査は不可)

2 検査機関 : ISO15189の認定または、政府機関の認定のある研究所または医療機関

3 必要書類(英語または中国語)

(1)以下の事項を含む陰性証明書

 (ア)旅行者の名前(パスポート等の渡航文書と同じ名前の記載が必要)

 (イ)検体採取の時刻(飛行機出発時刻の前72時間以内)

  ※様式任意、医師のサイン等は不要。電子証明でも良いが、紙を推奨する。

(2)上記検査機関がISO15189または政府機関の認定を受けていることを示す証明書

  ※研究所や医療機関自体ではなく、第三者(認定機関や政府機関など)が発行したもの。

(香港政府プレスリリース)

https://www.info.gov.hk/gia/general/202105/17/P2021051700716.htm

(COVID-19ウェブサイト)

https://www.coronavirus.gov.hk/eng/index.html

※現行の各種防疫措置・出入境措置等の内容については以下のリンクよりご確認ください。

https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/100188597.pdf

◆◆◆問い合わせ先◆◆◆

『 在香港日本国総領事館(領事部)』

電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184

住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong

香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼

ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。