NZ入国に際し出発前検査が必要となります(1月25日深夜から):新型コロナウイルス関連情報

【ポイント】

○1月25日(月)23:59より、日本を含むほとんどの国からNZへ渡航する方は、出発前72時間以内に実施したCOVID-19検査の陰性証明が必要となります。

○2月8日以降は、検査証明がないままNZに到着すると、1,000ドル以下の罰金が課せられる可能性があります。

○本件措置は、現状の入国制限に加えて発動されたものです。NZへの入国は、引き続き極めて制限されており、外国人の入国は永住権所持者等ごく一部の方を除き認められていません。

【本文】

 1月25日(月)23:59より、豪州、南極、一部の太平洋島嶼国を除く全ての国(日本を含む)からNZへ渡航する方は、出発前72時間以内に実施したCOVID-19検査の陰性証明が必要となります。

 NZ入国に必要な検査証明の条件等は、以下のとおりです。

●2歳未満の子供は出発前検査が免除される。

●出発前検査の方式は、PCR検査、核酸増幅検査(LAMP法)、抗原検査(viral antigen tests)のいずれかとする。PCR検査は、RT-PCR法またはリアルタイムPCR法のいずれでも可。

●出発前検査は、医療機関等(laboratory)で実施されたものに限る。簡易検査キットを用いて自宅で行ったものは不可。

●検査証明は、ハードコピー(紙)のほか電子データも可。

●検査証明には、「渡航者の氏名」「渡航者の生年月日」「検査実施日時」「実施機関名」「検査方式」「検査結果」が明記されていなければならない。

●検査は出発前72時間以内に実施しなければならないが、もしフライトが遅延した場合、その遅延が24時間以内であれば、検査証明を取り直す必要はない。

●2月8日以降は、検査証明がないままNZに到着すると、1,000ドル以下の罰金が課せられる可能性がある。

 詳細は下記リンクをご参照ください。

〈NZ政府COVID-19専用ページ〉

https://covid19.govt.nz/travel-and-the-border/travel-to-new-zealand/pre-departure-testing-for-arrivals-into-new-zealand/

(参考1)海外渡航者を対象に検査証明を発行できる日本の医療機関のリストについては、下記リンクをご参照ください(ただし、このリストに掲載されていない医療機関等でも検査証明が発行できる可能性があります)。

〈検査証明機関登録簿:経産省

https://www.meti.go.jp/policy/investment/tecot/pdf/tourokubo.pdf

(参考2)厚生労働省経済産業省が運営するセンター「TeCOT」(海外渡航新型コロナウイルス検査センター)(以下リンク)では、新型コロナウイルス感染症の検査が可能な医療機関の検索・比較・オンライン予約等のサービスを無償で提供しています。

https://www.tecot.go.jp/

※ 本件措置は、検査結果があれば入国できることを意味しません。現在NZ政府は厳しい入国制限を設けており、日本人等外国人は永住権所持者等ごく一部の方を除き入国はできませんのでご留意ください。また、入国できる場合も、入国後14日間の強制隔離が求められ、隔離施設は、基本的に費用を自己負担する必要があり、且つ、予約が必要となります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。

https://www.nz.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00135.html

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Web: https://www.nz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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