香港政府は、5月21日(金)より日本を「高リスク国」に指定すると発表し、香港入境には日本出発前72時間以内に取得したPCR検査証明書等が必要となります。
5月17日、香港政府は、5月21日(金)より、日本を含む7カ国を「高リスク国(グループB)」に指定すると発表しました。「高リスク国(グループB)」から香港への入境に際しては、以下の要件を満たすPCR検査証明書等が必要となるところ、ご注意下さい。
なお、指定ホテルでの強制検疫期間等、その他の入境措置(ワクチン接種を完了した場合の緩和措置含む)については、「高リスク国」指定による変更はありません。(香港政府プレスリリース末尾)。
○検査証明書の要件
1 検査方法 : PCR検査(※抗体検査、抗原検査は不可)
2 検査機関 : ISO15189の認定または、政府機関の認定のある研究所または医療機関
3 必要書類(英語または中国語)
(1)以下の事項を含む陰性証明書
(ア)旅行者の名前(パスポート等の渡航文書と同じ名前の記載が必要)
(イ)検体採取の時刻(飛行機出発時刻の前72時間以内)
※様式任意、医師のサイン等は不要。電子証明でも良いが、紙を推奨する。
(2)上記検査機関がISO15189または政府機関の認定を受けていることを示す証明書
※研究所や医療機関自体ではなく、第三者(認定機関や政府機関など)が発行したもの。
【当館注】
ISO15189の認定を受けている医療機関は、以下のウェブサイトから検索可能です。
○公益財団法人 日本適合性認定協会
https://www.jab.or.jp/system/service/medicallaboratories/accreditation/
掲載されている医療機関の中から、上述の要件を満たす陰性証明書が発行可能な医療機関を直接ご確認ください。
一覧から医療機関名をクリックいただくと、ISOによる認定証明書PDF(英語)が掲載されているところ、入境の際は陰性証明書と合わせてお持ちください。
なお、その他の検査機関等については確認中のところ、情報が入り次第お知らせします。
(香港政府プレスリリース)
https://www.info.gov.hk/gia/general/202105/17/P2021051700716.htm
(COVID-19ウェブサイト)
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/index.html
※現行の各種防疫措置・出入境措置等の内容については以下のリンクよりご確認ください。
https://www.hk.emb-japan.go.jp/files/100188597.pdf
◆◆◆問い合わせ先◆◆◆
『 在香港日本国総領事館(領事部)』
電話:2522-1184 国外からは(地域番号852) 2522-1184
住所:46/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong
香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼
ホームページ: https://www.hk.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※当館は緊急と判断される事態には土日休日を含め24時間対応しますので、万一、新型コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には代表電話にご連絡ください。