プノンペン都における感染拡大防止措置(5月19日付プノンペン都決定)

在留邦人の皆様

5月19日、プノンペン都は、新たな感染拡大防止措置(都決定No.111/21 SSR)を発表しましたので、概要をお知らせします。

ゾーニング

● レッドゾーン:今般の決定において指定された区域はありません。

● オレンジゾーン:2021年5月20日0時から2021年5月26日までの7日間

- チュバ―オンポウ区

チュバ―オンポウ第2町:ダウムチャン村の一部(魚卸売市場後方)

- トゥールコーク区

ボンコック町:第23村

- ポーセンチェイ区

チャオムチャウ第1町:トロペアントロン第1・第2・第4村及びトゥルポン村

- ルセイカエウ区

トゥールソンカエ第1町:チョンクサッ第1村一部及びバットゥーク村の一部

- ミエンチェイ区

ストゥンミエンチェイ第2町:第5村の一部

ストゥンミエンチェイ第3町:ドムナックトム第2村の一部、ドムナックトム第3村の一部、トリア第4村の一部

● イエローゾーン:2021年5月20日0時から6月2日までの14日間。

- オレンジゾーンに指定された区域を除く都内全域

【各ゾーンの規制】

● オレンジゾーン

○ 移動・外出の禁止

現在の居住地からの移動・外出は禁止される。

<例外>

・オレンジゾーンにおいて禁止または制限されていない企業活動等のための通勤や業務上の移動。ただし、プノンペン都が発行する通行許可証、身分証明書、氏名・職種・職業カテゴリーが明記された関連事業所発行の職務命令書を携行しなければならない

・身分証明文書及び関連省庁・機関による職務命令書を所持する各省庁・機関の業務遂行のための移動

・食料や日用品の買い物。ただし、各世帯から2人まで、週に3回を超えてはならず、居住している市・区内の最短距離の場所で、カンボジアIDまたはパスポートを携行すること

・緊急の健康上の理由による医療機関・薬局への移動。(管轄当局から許可された場合、区域外への移動も可能。ただし、1案件につき4人を超えてはならず、マスクの着用及びソーシャルディスタンスの確保をすること)

・管轄当局の規定及び許可に基づいたオレンジゾーン内至近の場所でのPCR検査の受検及びワクチンの接種のための移動

・公益に資する活動または公的機関によって要請または指定されたその他の必要な目的の活動のための移動

・現在の居住地の近隣エリアでの個人のスポーツ活動(2人を超えないこと)

・外交団、国連機関、国際金融機関の外国人職員の移動(身分及び職業を証明する文書を携行すること。また、カンボジア人の使用ドライバーを同伴することができる)

・身分証明書、職業証明書及び情報省発行の移動許可証を所持している報道機関職員の移動(情報省の許可を受けるためには、報道機関の職員数は最小限としなければならない)

・管轄当局により調整された、隔離を終えた者及び病院または治療場所から退院した病人の自宅までの移動

・管轄当局により認められた、その他必要かつ急を要する理由による移動

※ 違反者に対しては、車両の一時的没収を含めた法的措置が執られる。

※ 上記の移動は、オレンジゾーンにおいて認められ、またイエローゾーンへの出入域も認められる。ただし、オレンジゾーンからレッドゾーンへの入域・通過、プノンペン都外への移動は認められない(レッドゾーンにおける移動・外出の禁止の例外に該当する場合を除く)。

○ 企業活動等の禁止

日常に不可欠でない全ての業務活動は禁止される。

<例外>

・公的機関の活動(公的機関の職員の移動には、身分を示す文書、関係機関からの職務証明書を所持しなければならない)

・公的機関職員及び治安部隊の活動

・マスク、アルコール、酸素を含む、医薬品及び医療物資を製造する工場、企業、手工芸、製造所

・食肉処理場を含む、日常生活に不可欠な食品及び食料品を製造する工場、企業、手工芸、製造所

・消防、電力供給、上水、港湾、ゴミ・廃棄物運搬等の各機関が定める公共サービス(右サービスに従事する職員の移動に際しては、身分証明書及び所属機関発行の職務証明書を携行しなければならない)

・出勤するスタッフの数は必要最小限かつ2%以内とし、職員の食事は、業務に従事する現場にて行うとする方針に従ったオンラインで行われる全ての業務

・食料品を扱う秩序立った卸売市場・小売店、テイクアウト販売を行う飲食店、ガソリンスタンド、ガス販売所、その他管轄当局が許可する生活必需品を供給する場所(当局は、食料品市場・小売店、飲食店に対し、当該地区における必要性に基づき、また実際の状況に照らし、検査を行い、営業の可否を決定する権限を有する)

・救急サービス、医療サービス、薬局サービス、郵便・通信、銀行、金融及び管轄当局に認められた日常生活に必要なサービスを供給する企業等(ただし、通常通り運営されている救急サービス、保健・薬局サービスを除き、出勤するスタッフの数は必要最小限かつ2%以内とし、職員の食事は、業務に従事する現場にて行わなければならない)

・ホテルやゲストハウスの宿泊業(ただし、スタッフ数及び勤務時間を必要最小限とし、スタッフの数は必要最小限かつ2%以内とし、職員の食事及び宿泊は、業務に従事する現場にて行わなければならない)

・ロックダウン地区に貢献する食品や食料を運搬するサービス(ただし、この運搬にあたり、人の運送は認められない)

・国家戦略物資の運搬

・国の社会経済分野に寄与する、ロックダウン地区の出入り又は通過を伴う一般的な物資の運搬サービス(この運搬にあたり、人の運送は認められない)

・許可された必要最小限の人数による、食事及び宿泊を業務に従事する現場で行うという方針に従った物資・食料保管庫の管理及び保護

・その他管轄当局が許可する仕事、職種、商売。

※ 違反者に対しては、車両の一時的没収を含めた法的措置が執られる。

※ 食料品店、テイクアウト販売を行う飲食店は、ロックダウン実施当局の監視を受け、感染及び感染拡大の危険性がある場合には、その営業が禁じられる。

※ 消防、電気・上水道供給、通信サービス、救急サービス、保健サービス、薬局、消毒液及び酸素の製造所、麺の製造・供給所等については、感染及び感染拡大の危険性がある場合において、感染検査や濃厚接触者の特定といった保健措置を実施することにより、営業禁止が免除される。

○ 集会の禁止

集会及び集まりは禁止される。

<例外>

・同居している家族の集まり

・管轄当局の規定に従った葬式の実施

・COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措置を実施するための集会、並びに救急業務を遂行する保健担当スタッフの集まり

・治安、公共秩序を維持するための、管轄当局および統一司令部の任務を遂行するための集会

※ 飲酒を伴う場合は、全ての集会及び集まりが禁止される。

○ 夜間外出禁止令

20時から翌日3時までの間、全ての交通及び全ての業務活動は一時的に停止される。

<例外>

・職業命令書を所持したロックダウン措置実施権限のある公務員及び治安部隊の移動

・緊急の健康上の理由による移動

・緊急かつ必要な家族上の理由による移動

・物資の運送

・国家戦略物資の運搬

・消毒液及び酸素の製造・供給所・麺の製造・供給所

・公共の利益に資する義務の遂行

・公立・私立の救急サービス及び保健サービス

・薬局

・消防サービス

・電気・上水道供給サービス

・通信サービス

・ガソリンスタンド

・ホテル等の宿泊施設

・その他管轄当局が許可する必要な場合及びその他必要な公共サービス

○ 本決定の発効後に感染が発生した場所については、各行政区、都保健局及び関連機関は、建物、事業所、区画の封鎖や、濃厚接触者の特定や隔離といった、保健省の指示に従った保健上の措置及び緊急の行政措置を発出しなければならない。

● イエローゾーン

○ イエローゾーン内の移動

イエローゾーンにおける全ての種類の移動は、通常通り認められる。ただし、イエローゾーンからレッドゾーン及びオレンジゾーンへの入域・通過は、以下の場合にのみ認められる。

・オレンジゾーンの規定の枠内で認められる移動

○ 企業活動

イエローゾーンにおいては、通常通りの業務活動が認められる。

<例外>

全ての国立・私立の教育機関及び学校、カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート、公園、マッサージ、全ての酒類売店、映画館、文化劇場、博物館、ジム、スポーツセンター等の全ての娯楽施設

※ 市場、食料品店、飲食店等は、テイクアウト販売のみ認められる。

※ 企業、食料品店、テイクアウト販売を行う飲食店等は、ロックダウン実施当局の監視を受け、感染及び感染拡大の危険性がある場合には、その営業が禁じられる。

※ 消防、電気・上水道供給、通信サービス、救急サービス、保健サービス、薬局、消毒液及び酸素の製造所、麺の製造・供給所等については、感染及び感染拡大の危険性がある場合において、感染検査や濃厚接触者の特定といった保健措置を実施することにより、営業禁止が免除される。

○ 集会

10人を超える私的な集会は禁止される。

<例外>

同居している家族の中での集まり、管轄当局の規定に従った葬式の実施、公共機関の集会、COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措置を実施するための集会、その他救急業務を遂行するための保健担当職員の集会、治安・公共秩序を維持するための管轄当局及び統一司令部の任務を遂行するための集会、司法警察及び裁判での法律上の義務を果たすための移動、公益に資する活動または公的機関によって定められたその他の必要な目的の活動

※ この禁止は、イエローゾーン内で認められた業務活動の遂行のための集会、または集まりに対して、適用されない。

※ 全ての集会及び集まりに際しては、マスク着用義務及び社会的距離維持の義務といった保健上の措置を厳格に実施しなければならず、殺菌消毒、検温及びその他の保健上の安全措置の実施を徹底しなければならない。

※ 自宅以外での飲酒を伴う集会・集まりは、禁止される。

○ 夜間外出禁止令

20時から翌日3時までの間、全ての交通及び全ての業務活動は一時的に停止される。

<例外>

・職業証明書を所持したロックダウン措置実施権限のある公務員及び治安部隊の移動

・緊急の健康上の理由による移動

・緊急かつ必要な家族上の理由による移動

・物資の運送

・国家戦略物資の運搬

・消毒液及び酸素の製造・供給所

・麺の製造・供給所

・公共の利益に資する義務の遂行

・公立・私立の救急サービス及び保健サービス

・薬局

・消防サービス

・電気・上水道供給サービス

・通信サービス

・ガソリンスタンド

・ホテル等の宿泊施設

・その他管轄当局が許可する必要な場合及びその他必要な公共サービス

- 本決定の発効後に感染が発生した場所については、14の行政区、プノンペン都保健局、関連の専門局・機関は、家・賃貸部屋、建物、事業所、通りの出入り口、小区画ごとの封鎖や、COVID-19の検体を採取される接触者の特定や隔離といった、保健省の指示に従った保健上の措置及び緊急の行政措置を発出しなければならない。

○ 本決定の発効後に感染が発生した場所については、各行政区、都保健局及び関連機関は、建物、事業所、区画の封鎖や、濃厚接触者の特定や隔離といった、保健省の指示に従った保健上の措置及び緊急の行政措置を発出しなければならない。

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『在カンボジア日本国大使館 領事班』

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