シハヌークビル州における感染拡大防止措置(5月6日付シハヌークビル州決定)

在留邦人の皆様

シハヌークビル州は、新たな感染拡大防止措置を発表しましたので、お知らせします。

5月6日、シハヌークビル州は、新たなレッドゾーン、オレンジゾーン、イエローゾーンに指定されました。なお、今後、感染状況により、指定区域は変更され得る旨発表されていますので、報道等から、最新の情報の入手に努めるようにしてください。

各ゾーンにおける禁止事項と例外事項を規定する5月6日付シハヌークビル州決定(No.134/8 SSR)の概要は、以下のとおりです。

● 期間

  5月7日 〜 5月13日

● 対象区域 

  以下のページにてご確認ください。

   https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/b_000485.html#zn

【レッドゾーン】

● 移動・外出の禁止

現在の居住地からの移動・外出は禁止される。

<例外>

・緊急の健康上の理由による移動

・食料品売り場への移動(1人まで、同伴不可)

・管轄当局の規定及び許可に基づいたレッドゾーン内至近の場所でのPCR検査の受検及びワクチンの接種のための移動

・職務証明書を所持するレッドゾーン域内でのロックダウン措置実施権限のある公務員及び治安部隊の移動

シハヌークビル州が実施する救急支援活動に関連する移動

・保健省から発行される許可証を所持する、公立・私立の救急サービスに従事する職員の移動

・消防業務従事者の移動

・調理用ガスの販売・供給所のスタッフの移動

・ゴミ・固形廃棄物の回収及び運搬サービス業務従事者の移動

・電気・上水道・国備蓄食料の供給業務者の移動

・食料の運搬・配達業務従事者の移動

シハヌークビル州発行の職務命令書または営業許可書を所持する通信サービス従事者の移動

・管轄当局により調整された、隔離を終えた者及び病院または治療場所から退院した病人の自宅までの移動

● 企業活動等の禁止

集在している食料品売り場、酒類売店、全ての業務活動は、一時的に禁止される。

<例外>

消防サービス、電気供給サービス、上水道供給サービス、通信サービス、救急サービス並びに薬局を含めた公立及び私立の保健サービス、調理用ガス販売所、国または国の調整による食料支援サービス及び救急支援、医薬品及び医療物資の供給サービス、ゴミ及び固形廃棄物の回収及び運搬サービス、州政府規定の条件に従った自宅での日用品・食料品の販売、州政府規定の条件に従い適切に管理されている市場及びスーパー

● 集会の禁止

全ての不用な集会及び人が集まる活動は禁止される。

【オレンジゾーン】

● 移動・外出の禁止

現在の居住地からの移動・外出は禁止される。

<例外>

・オレンジゾーンにおいて禁止または制限されていない企業活動等のための通勤や業務上の移動。ただし、所属機関が発行する身分証明書を携行しなければならない(この移動は、午前6時から午前8時まで、午後5時から午後9時までの間において許可される)

・管轄当局から営業が許可された食料品売り場、薬局、日用品売り場への移動(各世帯1人まで、週に3回を超えてはならず、居住している市・区内の最短距離の場所で、カンボジアIDまたはパスポートを携行すること)

・管轄当局に許可された緊急の健康上の理由による医療機関・薬局への移動。(1案件につき4人を超えてはならず、マスクの着用及びソーシャルディスタンスの確保をすること)

・公益に資する活動または管轄当局によって要請または指定されたその他の必要な目的の活動のための移動

・現在の居住地の近隣エリアでの個人のスポーツ活動(2人を超えてはならない)

・管轄当局により認められた、その他必要かつ急を要する理由による移動

・レッドゾーン内で例外として認められている全ての移動

● 企業活動等の禁止

日常に不可欠でない全ての業務活動は禁止される。

<例外>

・公的機関職員及び治安部隊の活動

・ロックダウン地区に貢献する食品や食料を運搬するサービス(ただし、この運搬にあたり、人の運送は認められない)

・国の社会経済分野に寄与する、ロックダウン地区の出入り又は通過を伴う一般的な物資の運搬サービス(この運搬にあたり、人の運送は認められない)

・その他管轄当局が許可する仕事、職種、商売。

・レッドゾーン内で認められている全ての業務活動

● 集会の禁止

集会及び集まりは禁止される。

<例外>

・同居している家族の集まり

・管轄当局の規定に従った葬式の実施

・COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措置を実施するための集会、並びに救急業務を遂行する保健担当スタッフの集まり

・治安、公共秩序を維持するための、管轄当局および統一司令部の任務を遂行するための集会

※ 飲酒を伴う場合は、全ての集会及び集まりが禁止される。

● 夜間外出禁止令

20時から翌日5時までの間、全ての交通及び全ての業務活動は一時的に停止される。

<例外>

・職務命令書を所持したロックダウン措置実施権限のある公務員及び治安部隊の移動

・緊急の健康上の理由による移動

・緊急かつ必要な家族上の理由による移動

・物資の運送

・公共の利益に資する義務の遂行

・公立・私立の救急サービス及び保健サービス

・消防サービス

・電気・上水道供給サービス

・通信サービス

・ガソリンスタンド

・ホテル等の宿泊施設

・その他管轄当局が許可する必要な場合及びその他必要な公共サービス

【イエローゾーン】

● イエローゾーン内の移動

イエローゾーンにおける全ての種類の移動は、通常通り認められる。

● 企業活動

イエローゾーンにおいては、通常通りの業務活動が認められる。

<例外>

全ての国立・私立の教育機関及び学校、カラオケ、クラブ、ディスコ、ビアガーデン、リゾート、公園、マッサージ、全ての酒類売店、映画館、文化劇場、博物館、ジム、スポーツセンター等の全ての娯楽施設

※ 許可された業務活動の遂行に際して、感染拡大との闘い及び防止のための、消毒を行う等の衛生状態を保つことや検温の徹底、マスクの着用及び社会的距離の維持等の保健上の措置を実施しなければならない。

● 集会

10人を超える私的な集会は禁止される。

<例外>

同居している家族の中での集まり、管轄当局の規定に従った葬式の実施、公共機関の集会、COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措置を実施するための集会、その他救急業務を遂行するための保健担当職員の集会、治安・公共秩序を維持するための管轄当局及び統一司令部の任務を遂行するための集会、司法警察及び裁判での法律上の義務を果たすための移動、公益に資する活動または公的機関によって定められたその他の必要な目的の活動

※ この禁止は、イエローゾーン内で認められた業務活動の遂行のための集会、または集まりに対して、適用されない。

※ 全ての集会及び集まりに際しては、マスク着用義務及び社会的距離維持の義務といった保健上の措置を厳格に実施しなければならず、殺菌消毒、検温及びその他の保健上の安全措置の実施を徹底しなければならない。

※ 飲酒を伴う集会・集まりは、禁止される。

● 夜間外出禁止令

20時から翌日5時までの間、全ての交通及び全ての業務活動は一時的に停止される。

<例外>

・職務命令書を所持したロックダウン措置実施権限のある公務員及び治安部隊の移動

・緊急の健康上の理由による移動

・緊急かつ必要な家族上の理由による移動

・物資の運搬

・国家戦略物資の運搬

・消毒液及び酸素の製造・供給所

・公共の利益に資する義務の遂行

・公立・私立の救急サービス及び保健サービス

・消防サービス

・電気・上水道供給サービス

・通信サービス

・ガソリンスタンド

・ホテル等の宿泊施設

・その他管轄当局が許可する必要な場合及びその他必要な公共サービス

【各ゾーン間の移動】

●レッドゾーンとオレンジゾーンの間の移動は、以下の場合に認められる。

・ロックダウン地区に貢献する食品や食料を運搬するサービス(ただし、この運搬にあたり、人の運送は認められない)

・国の社会経済分野に寄与する、ロックダウン地区の出入り又は通過を伴う一般的な物資の運搬サービス(この運搬にあたり、人の運送は認められない)

・日常業務を遂行するための公務員の移動

・管轄当局に許可された緊急の健康上の理由による医療機関・薬局への移動。(1案件につき4人を超えてはならず、マスクの着用及びソーシャルディスタンスの確保をすること)

・公立・私立の救急サービスに従事する職員の移動

・消防業務従事者の移動

・電気・上水道・通信サービス業務従事者の移動

・ゴミ・固形廃棄物の回収及び運搬サービス業務従事者の移動

・その他管轄当局が許可する必要な理由による移動

※レッドゾーン及びオレンジゾーン内の工場及び企業への従業員の輸送は禁止される。

【港湾と航空業】

港湾及び航空業の運営は以下のとおり許可される。

・身分証明書、旅行関連書類及びシハヌークビル州発行の許可証を所持する、空路での旅行客の空港までの移動

・身分証明書または所属機関発行の職業証明書を所持する、シハヌークビル港及びシハヌークビル国際空港の業務に従事するスタッフの移動

・身分証明書または所属機関発行の職業証明書を所持する海運業及び空輸業従事者の移動

シハヌークビル港、シハヌークビル国際空港及び右に関連する公的機関は、現場で昼食をとる方針に従い、現場の従業員を必要最低限に削減しなければならない。

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『在カンボジア日本国大使館 領事班』

TEL: 023-217-161

URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp

e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp