東ジャワ州による小規模単位での社会活動制限の延長(州知事決定の発出)

東ジャワ州は、同州での小規模単位の社会活動制限を5月17日まで延長する5月3日付州知事決定を発出しました。

●これまでの制限内容に加え、観光施設等での保健プロトコルの強化や移動規制について規定されています。

1.東ジャワ州政府は、5月3日、小規模単位の社会活動制限の延長(PPKM MIKRO)を同17日まで延長する州知事決定(188/264/KPTS/013/2021)を発表しました。

2.本決定では、これまでの規制に加え、有料施設及び屋内観光施設における抗原検査又はGenoseの実施、オレンジ及びレッドゾーンでの公共施設、観光地及び公園の使用禁止が追加されています。

3.また、断食月ラマダン)及び断食月明け大祭(レバラン)期に、出勤・出張等急を要する用務により、州、県、市を越える移動を行う場合、5日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100185759.pdf )のとおり、勤務先等からの証明書(SIKM)等が必要とされています。その他、移動手段に関し、4月23日付当館お知らせ(https://www.surabaya.id.emb-japan.go.jp/files/100180505.pdf )の条件が課せられていますが、本決定では、陰性証明書については同一都市圏内の陸路(私用車・電車を除く公共交通機関)での移動に限り携行が免除されると規定されています。この点については、5日付当館お知らせに先立ち、当館から州当局に確認した際の説明と異なるため、現場での対応に齟齬が生じる可能性があります。

4.各県・市政府からも本州知事決定に準ずる規制の延長が行われると見込まれます。邦人の皆様におかれましては、居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。

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