イスラエルにおける新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対処方法のご案内

【ポイント】

新型コロナウイルス感染症からの回復者又はワクチン接種完了者)

● イスラエルで有効な新型コロナウイルスからの回復証明書又はワクチン接種証明書の保持者は、感染が疑われる症状(体温38度以上、咳、呼吸困難、その他の呼吸器症状、味や匂いの喪失)が見られる場合でも、通常、隔離する必要はありません。

● 新型コロナウイルス感染からの回復者又はワクチン接種を受けた者は、(感染者との濃厚接触が疑われる場合でも)PCR検査を受ける必要はありません。症状がある場合には、検査の要否について医師に相談することをお勧めします。

(ワクチン未接種者)

● 新型コロナウイルス感染が疑われる症状が生じた場合には、ウイルス検査(PCR検査)を受けることをお勧めします。

● 緊急性がない限り、病院の救急外来又はHMOクリニックを受診することは避けてください。緊急時は、MDA(Magen David Adom)の救急医療サービス(101)を通じて救急外来の受診を手配してください。その際、既に診断を受け、感染が確定している場合には、自分が感染者であることを伝えてください。

● 新型コロナウイルス感染が疑われる症状だけを理由に自主隔離を開始する場合は、保健省に隔離住所等を報告する必要はありませんが、濃厚接触者であることを理由に隔離を開始する場合には、保健省に届け出る必要があります。

(保健省ホームページ)

Confirmed COVID-19 patients

https://www.gov.il/en/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=1

People with suspected coronavirus symptoms

https://www.gov.il/en/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=2

1 当館が把握している新型コロナウイルス感染が疑われる場合の対処方法を改めてご案内させていただきます。これらはいずれもイスラエル政府の定める指針・規則に基づくもので、今後の感染状況等に応じて随時変更される可能性がありますので、ご自身又はご家族の感染が疑われる場合には、以下の各種リンクからイスラエルの最新の規制内容等も確認しつつ対処してください。

(1)感染者と濃厚接触(注)した方は、法的義務に従い、イスラエル保健省の指針(参考1)に従って自宅隔離を実施し、保健省に隔離実施の報告(オンライン(参考2)又は保健省ホットライン「*5400 日曜日〜木曜日08:00-18:00、金曜日08:00-13:00」へ電話)してください。

(2)感染者と濃厚接触してから14日以内又はイスラエルに入国して14日以内に38度以上の発熱又は呼吸器症状が発生した場合には、当地の医療保険機関/同機関のホットラインに連絡してください。当地の医療保険に加入していない場合には、保健省のホットライン「*5400 日曜日〜木曜日08:00-18:00、金曜日08:00-13:00」に電話してください。

 緊急時は、ダビデの赤盾社(MDA)(日本の赤十字社に相当)の緊急サービス(101)に連絡するか、病院の救急外来を受診してください(感染拡大を防止するため、受診する病院へは事前連絡の上、病院の指示に従ってください。)。

【注:濃厚接触とは】

●感染者と2メートル以内に、少なくとも15分間ともにいた場合。

●感染者と共有の空間に留まっていたという情報のみに基づく際、同空間に少なくとも15分間滞在していた場合。

●感染者と緊密に業務を遂行していた間柄の場合又は同じ教室に滞在していた場合。

●感染者と移動・旅行をともにした場合(いかなる交通手段も)。

●感染者と生活をともにしていた場合。

●感染者とキス、ハグ、握手などの身体的接触をした場合(過ごした時間は関係なし)。

(参考1)

Coronavirus (COVID-19) Frequently Asked Questions

→ Contact with confirmed and suspected COVID-19 cases, and fear of infection

→ Isolation and home isolation

https://www.gov.il/en/departments/faq/faq-coronavirus

Home isolation guidance

https://www.gov.il/en/departments/guides/corona-quarantine?chapterIndex=8

(参考2)

自宅隔離申告フォーム

https://govforms.gov.il/mw/forms/QuarantineForExposees%40health.gov.il?displang=en

2 感染者(特に無症状の感染者)と接触歴があるか否かを認識することも、家庭や職場等での感染の防止につながります。こうした情報を知るため、イスラエル保健省は以下のような手段を提供しています。

(1)Tracking Sources of Exposure to COVID-19(都市別、公共交通機関別、フライト別での感染者発生情報、ヘブライ語

https://coronaupdates.health.gov.il/corona-updates/grid/place

(2)プレスリリース(感染者が利用したフライト情報、感染者を出したスポット情報他、新たな制限措置や特定都市の制限地域指定等)

https://www.gov.il/en/departments/news/?OfficeId=104cb0f4-d65a-4692-b590-94af928c19c0&skip=0&limit=10

(3)HaMagen

 保健省公認のアプリ。携帯電話のGPS履歴とコロナ感染者の地理的データとを照合し、感染者と交わっていた場合に通知を受けるシステム。

https://govextra.gov.il/ministry-of-health/hamagen-app/download-en/

(4)Traffic Light Plan

 国内自治体・地区を罹患率の高い順に、赤、オレンジ、黄、緑の4色に分類(色に応じて各種制限内容が異なる。)

https://corona.health.gov.il/en/local-councils-traffic-light-model/

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【問い合わせ先】

イスラエル日本国大使館

Tel: +972-(0)3-6957292

Fax: +972-(0)3-6960340

Eメール:ryouji@tl.mofa.go.jp

大使館HP:

https://www.israel.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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