チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(一部規制の緩和等)

チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(一部規制の緩和等)

4月29日、チェコ政府は、5月3日(月)から、以下のとおり一部規制を緩和することを決定しました。

1 理髪店、美容院(ペット含む)、ネイルサロン、化粧品店、マッサージ店等の店舗が再開します。

ただし、これら店舗の利用者は以下のいずれかを持参する必要があります。

(1)7日以内に実施されたPCR検査の陰性証明書

(2)過去72時間以内に実施された抗原検査結果陰性証明書

(3)ワクチン接種から14日以上経過したことの証明書(2度接種型は2度目の接種日から14日以上)

(4)過去90日以内の新型コロナウィルス感染証明書

(5)(勤務者の場合)雇用主が発行する過去72時間以内の抗原検査陰性証明書

(6)(学生の場合)過去72時間以内に教育機関で受検した抗原検査が陰性であったことの宣言書(児童の場合は当該児童の保護者による宣言書)

または、それらの店舗で抗原検査を受検し、陰性である必要があります。店舗での抗原検査については、店舗によって対応が異なる可能性もありますので、利用される店舗に事前にご確認ください。

2 美術館・ギャラリー・城・文化財施設等施設の屋外エリアが一部再開されます。また、プラハ市など一部地域では、それらの屋内施設も再開されます(ただし、グループ訪問は不可)。

他方、公共交通機関等におけるマスク着用義務、飲食店の閉鎖(テイクアウト除く)措置等は従前のとおりです。感染者数は減少傾向にはあるものの、まだ予断を許さない状況にありますのでご注意ください。

(問い合わせ先)

チェコ日本国大使館

電話:+420 257 533 546(休館日を除く月〜金の08:30〜17:15)

メール:ryoji@ph.mofa.go.jp